この時期、年末調整の事務作業に取り掛かっている会社の方は、多いかと思います。
年末調整は、そもそもいつ支払った給与までが対象になるのでしょうか?
※耶馬渓にて(紅葉がいまいちだった・・)
年末調整とは
従業員さんの給与から差し引きしている源泉所得税の1年間分の源泉所得税を合計した金額は、その方が1年間に納税する金額とは一致しません。
多めに差し引きされていることが多いかと思います。
その方の本来納めるべき所得税を計算して調整する作業を、年末調整といいます。
No.2662 年末調整のしかた|国税庁 (nta.go.jp)
年末調整の対象となる給与とは
また、年末調整の対象となる給与とは・・・
12月分の給与までじゃないの?
と思われると思います。
・・・そうです。
しかし、気になった方もいらっしゃるかもしれません。
国税庁のホームページには・・
年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の中途で死亡により退職した人等については、その退職等の時まで)の間に支払うことが確定した給与です。
したがって、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。
逆に、前年に未払になっている給与を今年になって支払っても、その支払った年の年末調整の対象となる給与には含まれません。
※No.2668 年末調整の対象となる給与|国税庁 (nta.go.jp)
と書かれているので・・
じゃあ、12月分給与で1月支払給与も対象になるの?
と思われる方もいるかもしれません。
しかし、12月分給与で1月支給給与は・・対象となりません。
そうはいっても、12月分給与が12月に支給されるのであれば、その12月分給与は対象となります。
ですから、当月支払の給与の場合は、12月はバタバタ年末調整をしないとですね。
No.2668 年末調整の対象となる給与 [令和5年4月1日現在法令等]
給与の支払日が翌月の場合の年末調整
Q当社では、その月の勤務分の給与を、翌月10日に支給しています。したがって、12月勤務分の給与は、翌年の1月10日に支払うことになりますが、年末調整の対象となる給与には、この1月10日に支給する給与を含めるのでしょうか。
A翌年の1月10日に支給する給与は、本年の年末調整の対象にはなりません。
年末調整は、本年中に支払の確定した給与、すなわち給与の支払を受ける人にとっては収入の確定した給与の総額について行います。この場合の収入の確定する日(収入すべき時期)は、契約または慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます。
ご質問の場合、支給日が定められていますので、翌年1月10日に支給する給与は、同日が収入の確定する日となり、本年の年末調整の対象とはなりません。(所基通36-9(1))
※No.2668 年末調整の対象となる給与|国税庁 (nta.go.jp)
<所得税基本通達36-9>
(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1、平19課法9-1、課審4-11改正)
(1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等(次の(2)に掲げるものを除く。)についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
また、年末調整の対象となる給与は、年末調整をする会社などが支払う給与だけではありません。
例えば、年の中途で就職した人が、就職前にほかの会社などで給与を受け取っていた場合には、前の会社などに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していれば、前の会社などの給与を含めて年末調整をします。
前の会社などが支払った給与の金額や源泉徴収税額などは、源泉徴収票により確認しますので、速やかにその提出を求めてください。
※No.2668 年末調整の対象となる給与|国税庁 (nta.go.jp)
【足あと】
月経前困難症と更年期で、少々身体がつらいです。
精神的にもイラっとすることが多くなります。
まぁ 自分の身体なので、仕方がないな~と思っています。
イラっとしてしまったら、「あ~そうだった・・」と
イライラを引きずらないようには、しています。
【昨日のにっこり】
手話講座の内容が難しかったけど、楽しかったこと
おもしろい冊子をもらったこと
ポケモンスリープで、新たなアイテムを手に入れたこと