従業員さんが働くことができるのも、その従業員さんの家族のおかげも大きいと思います。
そんな従業員さんの家族の方も一緒に忘年会を開いたら、その費用は会社の経費になるのでしょうか?
※自分の影
忘年会だから福利厚生費では・・?
せっかくだから従業員さんの家族も誘って、忘年会をやっちゃおう~
と
従業員さんの家族も一緒にコミュニケーションを図りたいと思ったとします。
そんなとき、その従業員さんの家族の忘年会費も福利厚生費でいいのでは・・・と思いませんか?
しかし、従業員さんの家族は、従業員さんではありません。
ですから、福利厚生費では処理できません。
従業員さん全員の忘年会費は、福利厚生費で処理できます。
ただし、参加できない方にその分の現金を渡してしまったら、それは給料になりますので、お気を付け下さい。
忘年会に参加しない従業員さんに対して、参加しない代わりにお金をあげてもいいのでしょうか?
従業員さんの家族が参加した忘年会費は?
従業員さんの家族が参加した忘年会費が、福利厚生費でないとしたらなんなのでしょうか・・・
従業員さんの家族が参加した忘年会費は、交際費になります。
そして交際費として、経費になります。
もともと従業員さん同士の飲食というのも交際費になるのですが、従業員さんの慰安などのため使われたお金は、福利厚生費でいいですよという決まりがあります。
ですから、従業員さん全員が参加した忘年会費は福利厚生費でいいのです。
しかし、下記の決まりにより、従業員さんの家族が参加した忘年会費は、交際費の中の飲食行為に該当して、交際費となります。
交際費等の範囲
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。
ただし、次に掲げる費用は交際費等から除かれます。
- (1) 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
- (2) 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。- イ 飲食等のあった年月日
- ロ 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
- ハ 飲食等に参加した者の数
- ニ その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称、住所等)
- ホ その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項
- (3) その他の費用
- イ カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
- ロ 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
- ハ 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
(注) 上記(2)の費用の金額基準である5,000円の判定や交際費等の額の計算は、法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式又は税込経理方式)により算定した価額により行います。
交際費になってもいいから、従業員さんの家族も参加OK!にするのもいいのではないでしょうか・・
参考
接待飲食費に関するFAQ 国税庁
【足あと】
先週は、今が見頃のコスモスを見に行きました。
次は、紅葉をどこかへ見に行きたいと思って計画中です。
年々、季節によって変わる自然に興味がわいてきているな~と感じております。
【先週のにっこり】
見頃のコスモスを見ることができたこと
温泉でゆっくりできたこと
朝の海岸の散歩が気持ちよかったこと