この時期、お歳暮をいろいろともらっているかと思います。
そんなお歳暮は、もらいっぱなしでいいのでしょうか?
※まだ紅葉がありました
個人からお歳暮をもらったら
個人のかたが個人からお歳暮をもらうことは多いと思います。
お歳暮だから別にいいんじゃないの~
と思うけど、たくさんお歳暮をもらっちゃったけどいいのかな・・・
なんて思うことはないでしょうか?
いいとは思うけど、それだったらどうしていいのかを知りたくないですか?
個人⇒個人
であれば、贈与税がかかるかもしれません。
しかし、一般的なお歳暮であればやりとりするのは通常と考えられて、贈与税はかからないのです。
相続税法基本通達21の3に書かれてあります。
(社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い)
21の3-9 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。(昭50直資2-257改正、平15課資2-1改正)
個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
とうことで、お世話になった個人の方からお歳暮をもらっても何ら気にすることはありません。
しかし、社会通念上一般的な金額でない高額なものである場合は、贈与税の対象となりますのでご注意を。
会社からお歳暮をもらったら
さて、個人が会社からお歳暮をもらったらどうなるのでしょう?
たまにありますよね。
会社からお歳暮をもらうときって
ハウスメーカーだったり、保険の代理店だったり、付き合いのある業者だったり・・・
会社からお歳暮をもらうと、個人からもらうときと扱いが違ってくるのです。
こちらは贈与税の関係ではなくて、所得税の関係になります。
もらう相手が誰かによって、税金が変わってきます。
では、会社からお歳暮をもらったら所得税がかかるのかというと、
もらったお歳暮の総額が50万円を超えなければ所得税はかかりません。(一時所得に該当する所得が他にない場合です)
法第34条《一時所得》関係(国税庁)
(一時所得の例示)
法人からの贈与により取得する金品(業務に関して受けるもの及び継続的に受けるものを除く。)社からもらったお歳暮は、一時所得という所得になります。
この一時所得の計算は
もらったお歳暮の金額 - 50万円
の計算で、50万円を引いてもなお残りが出る場合に所得税がかかります。
(正確には一時所得の金額は、次のように算式します。
総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)
=一時所得の金額)
これで、お歳暮をもらっても安心していることができたでしょうか・・・
【足あと】
診療所の年末のハウスクリーニングをしてもらいました。
年末になると思うのですが、1年が経つのが早いな~と
【先週のにっこり】
年末のハウスクリーニングをしたこと
週末セミナーを受けたこと
ジョギングができたこと