年末調整で国民健康保険料を支払った従業員さんが、支払った証明書を提出しないのだけど言われた金額で年末調整をしていいの?

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年末調整の資料をお願いして、国民健康保険料を支払っている従業員の方が、支払った証明書を提出してくれないのだけど、本人の言っている金額で年末調整を進めていいのでしょうか?

※大分農業文化公園にて

年末調整の社会保険料控除

健康保険料や年金保険料などを、給与から差し引きすることができます。

従業員さん本人分の保険料などだけではなく、本人の配偶者や子供さんなどの生計を一緒にしている親族の方の分も、差し引きできる保険料などを支払った場合にもその保険料なども該当します。

 

この保険料などには、下記のような種類があります。

 

社会保険料控除の対象となる社会保険料は次のとおりです。

  1. 健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの

  2. 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税

  3. 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料

  4. 介護保険法の規定による介護保険料

  5. 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料

  6. 国民年金基金の加入員として負担する掛金

  7. 独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料

  8. 存続厚生年金基金の加入員として負担する掛金

  9. 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金又は納金等

  10. 労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料

  11. 地方公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互扶助に関する制度で、一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づきその職員が負担する掛金

  12. 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の公庫等の復帰希望職員に関する経過措置の規定による掛金

  13. 健康保険法附則又は船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金

  14. 租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもの(我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従って取り扱うこととされているものに限ります。)のうち一定額

No.1130 社会保険料控除|国税庁 (nta.go.jp)

 

年末調整で資料の提出が必要な社会保険料

年末調整では、金額を確認するために証明書の提出を求めることがあります。

生命保険料であれば、生命保険会社から届く生命保険料控除書類とか、国民年金であれば、こちらも控除証明書類です。

しかし、従業員さんが国民健康保険料を支払っていて、金額のわかる証明書を提出してくれない場合って、本人が申告した金額で年末調整を進めていいのかどうか迷ってしまいますよね。

国民健康保険料の金額のわかる証明書は、年末調整では提出しなくてもいいのです。本人が申告した金額で進めて大丈夫です。

 

それは、社会保険料控除には、協会けんぽなどの健康保険料や国民健康保険料や厚生年金保険料、国民年金保険料など下記に記載されているものが対象になります。

下記の中で、金額のわかる証明書が必要なものは、五の国民年金保険料と国民年金基金の掛金だけだと、決まりがあるからです。

 

だから、従業員さんが国民年金保険料の金額のわかる証明書を提出しなかったとしても、なんら問題がないのです。本人の言ってきた金額で大丈夫なのです。

 

 

(社会保険料控除)
第七十四条 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの(第九条第一項第七号(在勤手当の非課税)に掲げる給与に係るものを除く。)をいう。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定により被保険者として負担する健康保険の保険料
二 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による国民健康保険の保険料又は地方税法の規定による国民健康保険税
二の二 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による保険料
三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護保険の保険料
四 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の規定により雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
五 国民年金法の規定により被保険者として負担する国民年金の保険料及び国民年金基金の加入員として負担する掛金
六 独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
七 厚生年金保険法の規定により被保険者として負担する厚生年金保険の保険料
八 船員保険法の規定により被保険者として負担する船員保険の保険料
九 国家公務員共済組合法の規定による掛金
十 地方公務員等共済組合法の規定による掛金(特別掛金を含む。)
十一 私立学校教職員共済法の規定により加入者として負担する掛金
十二 恩給法第五十九条(恩給納金)(他の法律において準用する場合を含む。)の規定による納金
3 第一項の規定による控除は、社会保険料控除という。
(保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示)
第三百十九条 法第百九十六条第三項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める書類又は電磁的記録印刷書面(第二百六十二条第一項(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)に規定する電磁的記録印刷書面をいう。以下この条において同じ。)を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。

一 当該申告書に法第百九十六条第一項第二号に規定する社会保険料(法第七十四条第二項第五号(社会保険料控除)に掲げるものに限る。)の金額を記載する場合 当該社会保険料の金額を証する書類

 

所得税法施行令 | e-Gov法令検索

 

 

 

【足あと】

昨日は、セミナーを受けました。

講師の先生のセミナーは、いつもおもしろく勉強になります。

すごいな~と思いながら、言われていた資料をネットで検索して、プリントアウトしました。

 

 

 

【昨日のにっこり】

セミナーがとてもおもしろかったこと

焼きたてのパンが買うことができたこと

ヤクルトの定期便を始めたこと