給与の支払い方はさまざまだと思います。
当月分を当月に支払う会社、当月分を翌月に支払う会社
年末調整の対象となる給与は、どうなるのでしょうか?
※山道にて
年末調整の対象給与
年末調整対象の給与は、その年の1月分から12月分給与の給与です。
年末調整は、その年最後に給与を支払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定の人について行います。
年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の中途で死亡により退職した人等については、その退職等の時まで)の間に支払うことが確定した給与です。
したがって、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。
逆に、前年に未払になっている給与を今年になって支払っても、その支払った年の年末調整の対象となる給与には含まれません。
※No.2668 年末調整の対象となる給与|国税庁 (nta.go.jp)
しかし、会社によっては当月分を当月に支払う会社もありますし、
当月分を翌月に支払う会社もあります。
当月分を当月に支払うのであれば、12月分給与は12月に支払われます。
当月分を翌月に支払うのであれば、12月分給与は1月に支払われます。
上記の国税庁の引用文によりますと、年末調整の対象給与は、その年の1月分から12月分で、未払いの給与も対象となると書かれてあります。
そうすると、当月分を翌月に支払う、12月分給与が1月に支払われる給与も対象になるかと思われますが・・・
12月分給与が1月支給の場合
しかし、12月分給与の1月分支給分は、年末調整の対象給与とはなりません。
給与の支払日が翌月の場合の年末調整
Q当社では、その月の勤務分の給与を、翌月10日に支給しています。したがって、12月勤務分の給与は、翌年の1月10日に支払われますが、年末調整の対象となる給与には、この1月10日に支給する給与を含めるのでしょうか。
A翌年の1月10日に支給する給与は、本年の年末調整の対象にはなりません。
年末調整は、本年中に支払の確定した給与、すなわち給与の支払を受ける人からみれば収入の確定した給与の総額について行います。この場合の収入の確定する日(収入すべき時期)は、契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます。
ご質問の場合、支給日が定められていますので、翌年1月10日に支給する給与は、同日が収入の確定する日となり、本年の年末調整の対象とはなりません。
※No.2668 年末調整の対象となる給与|国税庁 (nta.go.jp)
(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1、平19課法9-1、課審4-11改正)
(1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等(次の(2)に掲げるものを除く。)についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
※〔収入金額〕|国税庁 (nta.go.jp) 所得税基本通達
いつからいつまでの給与が年末調整の対象給与となるかを注意が必要ですね。
【足あと】
コンビニで新発売のヤクルトを見つけ購入しました。
ストレスをやわらげ、翌朝すっきりと書かれてありました。
最近なんだか眠れてないな~と思っていたので、買ってみました。
すると、たまたまなのかもしれませんが、今日の朝はすっきり起きることができました。
これはいいな・・・と、また買ってみようと思います。
ヤクルト1000
【昨日のにっこり】
ぐっすり眠ることができたこと
数週間自分で解決できなかったことが、教えてもらい解決したこと
少しマンガを読んだこと