中途で就職して年末調整を受ける場合に、事情によって前職の源泉徴収票がもらいない方がいらっしゃると思います。
そんな方は、年末調整ができないのでしょうか?
※山道にて
年末調整の対象となる給与
年末調整の対象となる給与は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。会社員のほとんどの方が年末調整の対象となります。
年間の給与が2,000万円を超える方などは、年末調整の対象とはならず、確定申告をする必要があります。
No.2665 年末調整の対象となる人|国税庁 (nta.go.jp)
No.2668 年末調整の対象となる給与|国税庁 (nta.go.jp)
中途で就職した場合の年末調整
中途で就職した場合は、前職の源泉徴収票を年末調整をする会社に提出して前職分の給与も一緒に年末調整をしてもらいます。
しかし、この前職分の給与などは、源泉徴収票を会社に提出して、その源泉徴収票で確認することがほとんどです。
また前職分の給与が、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していたときの給与でないといけません。
No.2674 中途就職者の年末調整|国税庁 (nta.go.jp)
年末調整で前職分の源泉徴収票をもらったけれど、「乙欄」でも年末調整していいの?
源泉徴収票がない場合
しかし、なんらかの事情があって前職の職場から源泉徴収票をもらえない方もいらっしゃるかと思います。
源泉徴収票をくださいとお願いしているけど、もらえない・・とか
そんなときは、年末調整をできないのでしょうか。
前職の職場にお願いしているけど、源泉徴収票がもらえない場合は、
「源泉徴収票がもらえない」という内容のことを税務署に届出をして、前職の職場に源泉徴収票を交付してもらうようにしましょう。
届出をすると、税務署から前職の職場に源泉徴収票を交付するように連絡が入ります。
源泉徴収票不交付の届出手続 国税庁
源泉徴収票がないから、会社から年末調整できないと言われたら
どうしても源泉徴収票がなく、給与明細はもっているときは、
給与明細に記載されている、給与や社会保険料、源泉所得税で年末調整に必要な金額が確認できるのであれば年末調整はできます。
通帳の振込金額だけでは、年末調整も確定申告もできません。
法律には、「源泉徴収票」がないと、年末調整ができないとは書かれていません。金額が確認できることが必要です。
4 年の中途で再就職した人の取扱い
年の中途で就職した人で、就職前に他の給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出して支払を受けていた給与がある人については、その前職分の給与を含めて年末調整を行うことになりますから、前の給与の支払者から本年中に支払を受けた給与とその給与から徴収された税額を集計に含めます。
この場合、前職分の給与とその徴収税額については、その人が前の給与の支払者から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで確認することになりますが、その確認ができるまではその人の年末調整は見合わせてください。
別の会社から支払を受けた給与の金額やその給与から徴収された所得税額等を確認します。
この確認は、その人が別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。
※No.2674 中途就職者の年末調整|国税庁 (nta.go.jp)
(年末調整)第百九十条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、同号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。一 その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。次号において同じ。)につき第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額
第二節 年末調整
(再就職者等の年末調整の対象となる給与等)第三百十一条 法第百九十条第一号(年末調整)に規定する政令で定める給与等は、同号に規定する他の給与等の支払者が同号に規定する居住者に対して支払うべき給与等のうちその年一月一日から当該支払者が法第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する主たる給与等の支払者でなくなる日(当該支払者がその年中において当該主たる給与等の支払者でなくなる日が二以上ある場合には、最後に主たる給与等の支払者でなくなる日)までの間に支払うべきことが確定した給与等とする。
給与明細書による年末調整計算源泉徴収票を提出できないやむを得ない事情があると認められますし、また、給与明細書により収入金額や社会保険料等及び所得税額等についての確認ができるということですので、給与明細を基に年末調整を行って差し支えないものと考えられます。
しかし、会社によっては、「源泉徴収票がないと年末調整ができない」と言われるかもしれません。
そんなときは、給与明細の合計金額でご自分で確定申告をしましょう。
不安であれば、税務署や確定申告会場へ給与明細を持って行って、聞いてみて下さい。
【足あと】
ライブでセミナーを受けました。
ライブのセミナーのいいところは、その場で講師の先生に質問が出来ることです。
こんなこと聞いても・・・と思いましたが思い切って質問しました。
すると、質問を読み上げてもらい、回答してもらいました。
自分で調べてこれでよかったのかな・・・と思っていたことなので、すっきりしました。
【昨日のにっこり】
ライブセミナーで質問に回答してもらったこと
美味しそうなパンをたくさん買うことができたこと
シチューを息子が喜んでくれたこと