12月の年末まで在職しないで12月に支払われる給与をもらって退職する方がいる場合があります。
12月の年末までいないけれど、この方も年末調整の手続きを会社でしないといけないのでしょうか。
※植物公園
年末調整の対象者
年末調整の対象となるのは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を会社に提出している人で、給与が2,000万円以下の人です。
通常はその会社に在職している方が対象となります。
退職した方は、退職したときに会社が発行した源泉徴収票で、自分で確定申告をすることになります。
しかし、12月支給の給与をもらって、12月中に退職する方は、年末まで会社にいないから年末調整をしなくていいのかどうか・・・
このような方は、12月に支給する給与の後であれば、他かの方と一緒に年末調整をすることになります。
(中途退職者等について年末調整を行う場合)
190-1 次に掲げる場合には、それぞれの場合に該当することとなった時において法第190条(年末調整)の規定を適用するものとする。(昭57直所3-15、直法6-13、直資3-8、昭63直法6-1、直所3-1改正)
(1) 給与等の支払を受ける者が死亡により退職した場合
(2) 給与等の支払を受ける者が海外支店等に転勤したことにより非居住者となった場合
(3) 給与等の支払を受ける者が著しい心身の障害のため退職した場合で、その退職の時期からみてその年中において再就職することが明らかに不可能と認められ、かつ、退職後その年中に給与等の支払を受けることとなっていないとき。
(4) 給与等の支払を受ける者が12月に支給期の到来する給与等の支払を受けた後に退職した場合
※法第190条《年末調整》関係|国税庁 (nta.go.jp) 所得税基本通達
No.2665 年末調整の対象となる人|国税庁 (nta.go.jp)
No.2662 年末調整のしかた|国税庁 (nta.go.jp)
12月といっても途中で退職するのだから、年末調整をしませんよ、とは言わないようにしましょう。
年末調整の対象者となります。
【足あと】
税理士会の支部の「歩こう会」に参加して、皿倉山の頂上へ行きました。
途中歩いて、途中ケーブルカーでした。
久しぶりに先輩方と歩き、とても楽しかったです。
【先週のにっこり】
「歩こう会」に参加して楽しかったこと
天気が良かったこと
観た映画が面白かったこと