前日に引き続き、「所得金額調整控除」についてです。
年末調整にて税金を少しでも安くしようとするときには、
書かないといけない書類がありますよ。
※阿蘇の牛
所得金額調整控除とは
こちらの制度については、昨日書きましたので、見てみてください。
850万円を超える給料をもらっている方は、令和2年分から税金が増えてしまうのです。
しかし、一定条件に該当する方は、少しだけどその増える税金を少なくしますよ、という制度です。
850万円を超える給料をもらっている院長・院長夫人 今年は給与から差し引く金額が変わりますよ(所得金額調整控除)
年末調整にて税金を安くしようとするために書く書類
850万円の給料をもらっていて、下記に該当する方に対して税金を安くする制度。
①本人が特別障害者に該当する方
②年齢が23才未満の扶養親族がいる方
③特別障害者である同位置整形配偶者または扶養親族がいる方
この制度を年末調整で利用するには、年末調整書類に忘れずに記入しないといけませんので、注意をしておきましょう。
令和2年から年末調整の書類が変わり、増えます。
その中の一つに下記の申告書があります。
※令和2年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書(PDF/1,097KB) 入力用(PDF/930KB)
この申告書の一番下に「所得金額調整控除申告書」と書かれた部分があります。(ピンクで囲った場所)
税金を安くするためには、ここに記入が必要となります。
例えば、満23才未満のお子さんがいらっしゃるのであれば、
左の「要件」の欄の
□ 扶養親族が年齢23歳未満(平10.1.2以後生) (右の☆欄のみを記載)
にチェックをします。
そして、隣の欄の「扶養親族等」に、お子さんの情報を記入します。
※《記載例》令和2年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書(PDF/9,060KB)
夫婦ともに850万円の給料をもらっている場合は?
この税金を安くする制度って、お子さんや扶養親族に関するので、扶養控除みたいに、夫婦どちらか一方しか利用できないのではないかと思ってしまうかもしれません。
それが、それが、
夫婦ふたりともで利用してもいい制度なのです。
夫婦どちらも850万円を超える給料をもらっていて、満23才未満のお子さんがいたら、少しですけど税金を安くしましょう。
※所得金額調整控除に関するFAQ(源泉所得税関係)(PDF/229KB)
年末調整をせずに確定申告する人も年末調整書類を書くの?
この税金を安くする制度を使いたいけど、年末調整はしないんだよね~という方。
例えば、2,000万円を超える給料をもらっている方。
そんな方は、確定申告をしないといけませんので、年末調整をしません。
年末調整をしないのに、上記の申告書を会社に提出しないといけないのか・・・
年末調整をせずに、確定申告をする方が、「所得金額調整控除」を利用したい場合は、年末調整の申告書(上記)を提出する必要はありません。
[概要]
給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その年の年末調整において基礎控除、配偶者(特別)控除、及び所得金額調整控除を受けるために行う手続です。
※[手続名]給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告
念のため税務署にも確認しましたが、提出しなくていいとのことでした。
令和2年からは、聞き慣れない言葉の制度が使えるようになりますが、
ご自分が使えるのか、関係ないのかを知っておくだけでもいいのではないでしょうか・・
【足あと】
友人の美容院で元気をもらい、がんばろう~と
気合いをもらいました。
話しているといつまでたっても、気持ちは小学生のままなんですけどね・・
【昨日のにっこり】
美容院で紙を切ってスッキリしたこと
夕食をお手軽メニューにしたこと
受診した先生にいろいろ話を聞いてもらったこと