診療所で勤めている従業員さんで、週に数日しか働いていない方が
別の所で働いていることってありませんか?
そんなとき、その別の勤め先の収入も一緒に年末調整できるのでしょうか・・
※別府のロープウェイ
年末調整の対象となる給与
多くの診療所では、12月になると従業員さんの年末調整をして、還付金を渡したり足りない分を徴収したりしていると思います。
そんな年末調整の対象となる給与って、どのようなものが含まれているのかご存じですか?
その年に支払われた給与というのはわかっているかと思います。
具体的には・・・
従業員さんに給与を支払っているからといって、支払っている人全員を対象にして診療所で年末調整を行うわけではありません。
単発で働いてもらっているアルバイトの方の給与については年末調整しません。
また、ダブルワークをしている方で、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない方も年末調整をしません。
対象となる給与は、毎月支払われる給与のみならず、賞与や現金でもらった特別手当も年末調整の対象の給与となります。
またその対象給与は、1月分から12月分の確定した給与です。
令和2年12月分の給与について令和2年12月の月末で締めて、翌月の令和3年1月に支払われるものであってもそ、令和2年の年末調整の対象給与となります。
ですから、令和1年12月分が令和2年1月に支払われたとしても、その令和2年1月に支払われた給与は令和2年の年末調整の対象給与になりません。
2箇所で働いている人の年末調整
さて、従業員さんからダブルワークしている別の勤め先の給与も一緒に年末調整して欲しいといわれたときは、どうなのでしょう・・
そう言われたときは、「できません」と断ってください。
その従業員さんご自身で源泉徴収票を持って確定申告をしてもらってください。
ご自身で確定申告をしないといけない人というのが決められております。
その中に2箇所から給与をもらっている人という方で確定申告をしないといけない人とは
2箇所から給与をもらっており、年末調整していない給与が20万円を超える人です。
ただし、源泉徴収票に書かれてある「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた金額の合計額が、150万円以下で、給与以外の所得が20万円以下であれば確定申告しなくてもいいです。
3 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
(注) 給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
ダブルワークをしている従業員さんには、「確定申告に自分で行って下さいね」とひと声かけておくといいのではないでしょうか・・
【足あと】
生理前になると、体がだるくなります。
いつもだったら女性同士の人には「だるいわ~」と気軽に言えるのですが、
先日生理前に言うと「ちょっと、大丈夫?コロナじゃないよね?」と
離れて行かれてしまいました。
こんなご時世だから仕方がないのかもしれませんが、ちょっと悲しくなっちゃいました。
【昨日のにっこり】
美味しい焼き鳥を食べたこと
たらふくアルコールを体に入れて酔っ払ったこと
酔ってもお弁当の用意ができたこと