社長さん!
この時期は年末調整の時期です。
年内に現金支給するかたがあれば早めに教えてください。
※いただいたさつまいもとゆず
年末調整とは
簡単に言いますと・・
毎月給与から差し引いている源泉所得税は、本来納付すべき所得税の仮払いみたいな税金です。
ですから、正しい所得税に計算し直して、精算する作業が年末調整です。
細かく言いますと・・
給与を支払う人(会社)は、毎月給与から源泉徴収税額表に従って所得税と復興特別所得税を源泉徴収することになっています。
しかし、その源泉徴収された所得税の1年間の合計額は、その源泉徴収された人が納付する所得税ではありません。
それはなぜかというと
- 源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして作られているが、実際の給与は変動があるため
- 年の途中で控除の対象となる扶養親族の数などに変更があっても、月をさかのぼって源泉徴収税額を修正しないため
- 生命保険料控除などは年末調整で差し引きするため
などです。
このように
源泉徴収された所得税の1年間の合計額 ≠ 源泉徴収された人が支払う所得税
となるため、その年に納付する正しい所得税を計算して、多く所得税を納付しすぎている人には還付金を支払い、所得税が少ない人からは徴収する精算の手続きが「年末調整」です。
12月下旬に現金支給する方がいらっしゃれば、教えてください
所得税の精算の手続きだから、会社で精算をしないアルバイトの方たちは各自で確定申告をすることになります。
だから、12月下旬にアルバイトの方に現金支給しても年末調整の手続きには関係ないでしょう・・
と思う方もいらっしゃるかもしれません。
税理士の方は、年末調整の手続きと一緒に、
毎月納付している源泉所得税の納付書を作ったり、年に2回納付している納期の特例を利用して源泉所得税の納付書も作ります。
その源泉所得税の納付には、12月下旬にアルバイトの方に現金支給した分の源泉所得税も含まれます。
ですから、年末調整の手続きの完了前に、12月下旬にアルバイトの方に現金支給する予定がある社長さんは、事前に言ってもらえないと、納付書にそのアルバイトの方の分の源泉所得税が記載できないことになってしまいます。
また、税理士の方は、年末調整の手続きと一緒に税務署や市町村に提出する書類も一緒に作成する方が多いです。
その税務署や市町村に提出する書類には、会社がその年中に給与を支払った人の住所氏名、金額等を知らせる書類があります。
ですから、年末調整の手続きの完了前に、12月下旬にアルバイトの方に現金支給する予定がある社長さんは、そのことを事前に言ってもらえるとまとめて書類を作成することができます。
12月下旬に限ったことではないのですが、振込の事実が残っていない現金支給の方がいらっしゃったら、忘れずに税理士さんへ知らせてください。
【足あと】
夫の診療所の年末調整が終わり、還付金の準備ができました。
年末にもらう還付金って嬉しいですよね。
サラリーマン時代は、わけもわからずお金がもらえるものだと思い嬉しかったです。
還付金って、自分が支払っていた税金が返ってくるだけだったんですけどね・・
【先週のにっこり】
診療所の年末調整が終わったこと
緊急で手配しないといけないことが終わったこと
指先が分れたあったかソックスを買ったこと