助成金の申請で主となる申請書。
申請書のマニュアルに記載の注意事項が書いてありますが、
その他の注意事項はどんなのがあるのでしょうか・・・
※嬉野のお茶
申請書の注意事項
助成金については下記にアクセスして概要やマニュアルを手に入れることができます。
☝の「申請マニュアル」をクリックすると、申請の仕方や申請書の書き方が書かれてありますので、参考にしてみてください。
「申請マニュアル」に書かれていなくて、注意しておいたほうがいいことをお伝えしたいと思います。
「申請マニュアル」の中の申請書の書き方のページの一部分を引用してお伝えします。
①消費税
申請書の中に、消費税を申請額に含めるかどうかを選択する箇所があります。
基本は税抜で申請するほうが手間がかからなくていいそうです。
税込で申請をすると、申請をした後に申告書を提出したりその他の書類を提出したりとお手間がかかるそうです。
もちろん税抜で申請すると、その分助成金の金額も少なくなります。
実際に支払う金額は消費税込みなので、消費税抜きで助成金の申請をするとだいぶ少なくなってしまいます。
そこはどうするかは、労働局の担当者の方と相談をされたほうがいいかと思います。
②従業員さんに周知する方法
この助成金を利用して、器機を購入する等する場合に、「助成金を使って器機を購入しますよ」とか、「働き方改革のために委員会を開催しますよ」とか「助成金を使って購入する器機の内訳金額」等々、従業員さんにお知らせしないといけません。
使用者のかたがこっそりお金をもらって買うことはできないようになっています。
そこで、従業員さんにお知らせの仕方も申請の時に決めないといけません。
ここで決めた従業員さんのお知らせ方法によって、後日証拠のものを提出しないといけません。
たとえば、「事務所の見やすい場所への掲示」であれば、この助成金の実施計画書を壁に貼ってある写真を提出することになります。
また、「労働者に直接文書を交付」であれば、従業員さんが文書を回覧したという証拠のために確認印を押した文書の提出が必要になります。
どの方法によって従業員さんにお知らせするかを覚えておかないといけないですね。
③助成金の申請額の計算
見積書に書かれてある内訳の金額を書き写します。
その際、保守料があれば対象期間分だけ申請することができます。
対象期間とは、(2)事業実施期間のことで、許可が下りて働き方改革をする期間のことです。この期間は事業者によってばらばらで決まっていないので、申請する前にどのくらいのきかんにするのがいいのかは労働局の担当者の方に聞いてみた方がいいと思います。
その際たとえば
対象期間が3か月、5年間の保守料が215,000円であれば
215,000 × 3/60 = 10,750
ではなく
215,000 × 3/60 = 10,749 です。
税理士試験を受ける方は、計算をかけるからして(×3)の後に、割り算(÷60)をすると思います。
しかし、申請書の計算は先に割り算(÷60)をして、その後にかけ算(×3)をします。
そうしないと、計算間違いで訂正をしないといけないということなので、注意が必要です。
④従業員さんの意見
申請書の中に、助成金を申請するに当たり従業員さんの意見を書く欄があります。
申請書は基本的にパソコンで作成していいのですが、この部分だけは意見を聞いた従業員さんの手書きでないといけないということです。
ですから、パソコンで打って印字して提出しても受け付けてもらえません。
プリントアウトして、従業員さんの職種と名前も手書きしてもらってください。
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の助成金の申請に挑戦 (準備編)
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の助成金の申請に挑戦 (36協定準備編)
去年と同じ様式で36協定を提出すると、返却されてしまう・・・ 2020年4月から使用する様式が変わっていますよ
36協定って、具体的にどのように書いたらいいのでしょうか・・・
【足あと】
昨日は労働局へ申請書を提出へ行ってきました。
担当のかたが優しくて、とっても助かりました。
助成金や補助金は申請したことがなく、資料を揃えることから
申請書の書き方からいろいろと教えてもらいました。
何度も対応していただいて、ほんと助かりました。
【昨日のにっこり】
助成金の申請ができたこと
美味しい天丼を食べたこと
美味しそうなお土産を買ったこと