働き方改革推進支援助成金を利用してみようと、申請してみようと思います。
まずは事前準備。
※お米が炊けた釜
勤務間インターバルとは
働き方改革で、「勤務間インターバル」・・・・と聞いてもなに?というかたもいらっしゃるかと思います。
私は労働局のかたにこのような制度があることを教えてもらいました。
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。
「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止し、かつ○時以前の始業を禁止する旨の定めや、所定外労働を行わない旨の定めがある等により、終業から次の始業までの休息時間が確保される場合においては、当該労働者について勤務間インターバルを導入しているものとします。一方で、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバルを導入していないものとします。
この制度を導入していない事業主が導入しようとするときに、対象となる取組をするときに助成金がでるのです。
事業主の事前準備
まず事前準備として、次の2つはしておかなければなりません。
従業員さんが残業しているのであれば、「36協定」を締結していないといけません。労働基準監督署に提出していないといけません。
この助成金の制度を利用したいけど、36協定を提出していない・・・というかたは、今からでもいいので、助成金の申請の前に提出しましょう。
提出したら受領印が押してある36協定の控えのコピーを、申請の時に提出することになります。
もうひとつは、有給休暇が年間10日ある従業員さんに、年に5日は有給休暇を取得することを義務づける体制を整えることです。
整えるって・・・?
従業員さんが10人以上いる事業所であれば、就業規則にそのことが書かれてあることです。
従業員さんが10人未満の事業所であれば、有給休暇の管理簿で従業員さんが年5日の有給休暇を取得しているかを確認します。
年5日の有給休暇は誰に対してなのか等々・・
下記記事を参考にしてみてください。
年5日の有給休暇取得の義務づけの、年次有給休暇10日以上の人の有給休暇は、繰越し分も含まれるのか
助成金の申請の事前準備ではありますが、そうでなくても整備の必要なことなので、していない事業所のかたはしてみてはどうでしょうか・・
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の助成金の申請に挑戦 (36協定準備編)
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の助成金の申請に挑戦 (購入器機の見積書準備編)
去年と同じ様式で36協定を提出すると、返却されてしまう・・・ 2020年4月から使用する様式が変わっていますよ
36協定って、具体的にどのように書いたらいいのでしょうか・・・
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の助成金の申請に挑戦 (申請書の書き方注意編)
【足あと】
会社の社長さんと話をしていて、「資金がこの先不安なんだよね~」
という話をしました。
たしかに・・
どうなるかわからないから、経営者のかたは不安になることはありますよね。
そんなときに話をしてもらえる存在に、不安を解消できる存在に、安心できる存在になるようになりたいです。
【昨日のにっこり】
会社の社長さんといろいろと話ができたこと
お昼ご飯を抜いて、なんだかお腹がスッキリしたこと
バランスのよい食事を作ることができたと自己満足