GW期間中の4/30・5/1・5/2に出勤したら、休日出勤?割増賃金を支払わなければならないのでしょうか・・

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院長夫人

このGW期間中、全てをお休みした診療所もあるでしょうし、一部通常ならば平日である日を診療日とした診療所もあるかと思います。

一部の日を診療日として従業員さんに働いてもらった場合、この日は休日出勤扱いになるのでしょうか・・

※小倉の乃が美

4/30・5/1・5/2は、休日扱いにしなければならないのでしょうか・・

例年であれば、こんなに長い連休というのはないのですが、今年は特別でしたよね。

例年であれば、GWが前半と後半に分かれていて、どちらの連休に旅行に行こうかな・・と考えていたのではないでしょうか。

だから、今年は、5/1がお休みとなって、その両隣の4/30と5/2もお休みとなりました。

それによって、診療をお休みする診療所がほとんどだと思います。

 

そんな中、例年であれば平日のこの3日間は診療しますよ!という診療所もあるかと思います。

そんなとき、そもそもこの3日間は休日扱いになるのだろうか・・というのが、院長夫人や院長の悩みどころだと思います。

 

これは、3日間とも休日扱いになります。

 

内閣府によりますと、次の通りです。

天皇の即位の日の平成31年(2019年)5月1日及び即位礼正殿の儀が行われる日の平成31年(2019年)10月22日は、休日となります。また、これらの休日は国民の祝日扱いとなるため、平成31年(2019年)4月30日5月2日も休日となります

内閣府HP

 

5/1が祝日扱いとなるのですね。

そうなると、「国民の祝日に関する法律」の

第三条の三項にある

「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(国民の祝日でない日に限る)は、休日とする。」

によって、4/30と5/2も休日となるのですね。

だから、3日間とも休扱いとなるのです。

 

5/1が「祝日」でなく、「休日」であれば、飛び石連休となっていたのですね。

 

しかも、10/22も祝日になるのを知りませんでした・・

 

振替休日とは・・代休とは・・

4/30・5/1・5/2が休日扱いとなるというのがわかり、今度は、この日に出勤した従業員さんの給与の支払いかたです。

 

休日だから、休日手当の35%割り増しの給与の支払をしなければならないのか・・・

代休を用意しておけば、別に割増賃金は必要ないのか・・・

 

これは、振替休日を用意するか、代休を用意するかで、全然違います。

一見、代わりの休みを用意するのですから、同じように思えますが、大きく違うので、注意が必要です。

 

厚生労働省HPによりますと

厚生労働省HP

 

「振替休日」は労働基準法に基づいた制度であるが、「代休」は労働基準法に定めはない制度である。

 

  • 「振替休日」を実施するためには、

①就業規則等に振替休日の規定を設ける

②実施に当たり、振り替わる休日と労働日を特定する

③事前に労働者に通知する

必要があります。

また、振替休日は休日と労働日が代わっただけなので、休日出勤に対する割増賃金の支払はありません。

ただし、休日の振り替えにより休日出勤した週の労働時間が週44時間(診療所の場合)を超えたときは、超えた分は割増賃金の対象となります。

 

  • 「代休」は、特に必要なことはなく、休日出勤をさせた場合に、その代わりの休日を与えることを言います。

この場合、事後的に代休を与えても、休日出勤をさせたことになるので、休日出勤に対する割増賃金の支払が必要です。

 

 

厚生労働省HPより

 

ということで、このGW期間中の4/30・5/1・5/2に診療をして、従業員さんに出勤してもらった診療所では、休日出勤扱いになるのか、ならないのか要件をチェックしてみてはどうでしょうか・・・

人数が多い診療所になると、割増賃金の金額が大きく違ってくると思います。

 

 

【GW期間中・その直前】

GW直前は体調を大きく崩し、病院とベッドで過ごしておりました。

ブログも更新できず・・

食事ができない日々・・

体調不良のままGWに突入し、旅行へ行きました。

なんとか、倒れることなく楽しく過ごすことができました。

この連休で、リフレッシュできました。

 

【GWのにっこり】

温泉につかって気持ちよかったこと

マンタにえさやり体験をしたこと

沖縄そば作り体験をしたこと