毎月納付する源泉所得税の納付書の納付する「月」を間違えた場合、
そのまま翌月を正しい月で納付していいのでしょうか?
源泉所得税の納付書
毎月納付する源泉所得税の納付書に「月」を記入しなければなりませんよね。
右上の所に
納付する「月」を間違えた場合
手書きで書いて、納付書で源泉所得税を納めていた場合に、
間違えて前の月を書いてしまうこともあるかもしれません。
そうなるとどうなるか・・
税務署では、同じ月の源泉所得税が2度納付されたと記録されてしまいます。
そして、それを訂正しないで、翌月に正しい「月」を書いて納付したとしたら、
納付されていない「月」があることになります。
そんなとき、どうしたらいいかというと・・
それを放っておかないで、管轄の税務署の管理運営部門というところに
電話して下さい。
そこで、どうしたらいいかの方法を教えてくれます。
電話でその旨を伝えれば、じゃあ正しい月に充当しておきます、と言われるかも知れません。
もしくは、正しい月を書いた納付書を送って下さい、と言われるかもしれません。
どうするかは、税務署の判断になりますので、納付する税金は間違っていないからといって、放って置いてもいいだろうと勝手に判断しないようにしたほうがいいかと思います。
【足あと】
いろいろなことがありすぎて、人生の正念場という感じです。
周りの人に助けてもらいながら進んでいけると思います。
【先週のにっこり】
周りの人に助けてもらったこと
もちこたえたこと
やっていけると思えたこと