確定申告に必要な源泉徴収票、12月に働いたバイト代の分はいつもらえるの?

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確定申告しようと思っている方で、源泉徴収票が必要な場合、

12月に働いた分はいつもらいるのでしょうか?

※赤間宮にて

12月にバイトで働いた分の源泉徴収票

12月にバイトで働いた分の源泉徴収票を確定申告するために、必要な方がいらっしゃると思います。

その場合、源泉徴収票が届かないな・・と思われる方もいらっしゃると思います。

12月に働いても、給与の支給がいつになるかで、今年度分の源泉徴収票がもらえるか、来年度分の源泉徴収票がもらえるか異なってきます。

例えば、12月に働いて、12月に給与の支給を受けた場合には、今年分の源泉徴収票がもらえます。もらえなかった場合は、給与の支払者へ問い合わせてみてください。

また、12月に働いて、給与の支給が1月である場合は、来年度の源泉徴収票がもらえます。

いつ働いたかではなく、いつ給与をもらったかによって、源泉徴収票の年度が変わってきます。

12月に働いた分の源泉徴収票が確定申告までにない・・となった場合は、いつ給与の支給があったかを確認してみてください。

 

給与所得の源泉徴収票等の 法定調書の作成と提出の手引

 

 

〔問2〕 当社の給与規程では、毎月1日から末日までの勤務実績を基に、翌月10日に給与を支給することになっています。したがって、12月中の勤務実績に基づく給与は翌年の1月10日に支給することになります。このような場合、年末調整の対象となる給与の総額には、翌年1月10日に支給する金額を含めるのでしょうか。

〔答〕 年末調整は、本年中に支払の確定した給与、すなわち給与の支払を受ける人からみれば収入の確定した給与の総額について行います。この場合の収入の確定する日(収入すべき時期)は、契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます。
ご質問の場合、給与規程により支給日が定められていますので、翌年1月10日に支給する給与は、同日が収入の確定する日となり、本年の年末調整の対象とはなりません。

令和6年分 年末調整Q&A|国税庁

 

 

 

【足あと】

仕事柄、いろいろな職業の方とお話しする機会があり、

自分の知らないことをたくさん教えていただけます。

知らないことを知ることができて、とても楽しい仕事だな・・と

改めて思っています。

 

 

【昨日のにっこり】

いろいろな話を聞かせていただいたこと

おいしい柿をいただいたこと

夜ゆっくりできたこと