医師国保に加入するため適用除外を申請して、厚生年金に加入しており、
その後医師国保を辞めて、協会けんぽへ加入するときに注意があります。
※角島大橋
適用除外とは
医師国保に加入したままにして、厚生年金に加入することが出来ます。
例えば、個人開業時に医師国保に加入していて、法人化したときに
厚生年金と一緒に協会けんぽに加入しないといけませんが、
医師国保に加入したまま厚生年金だけ加入することが出来ます。
個人の診療所が医療法人化したときの健康保険 手続きをしないと医師国民健康保険に加入できませんよ
健康保険 被保険者適用除外承認申請書(国民健康保険組合被保険者)(PDF 454KB)
医師国保から協会けんぽへ加入するとき
しかし、適用除外を受けていて医師国保を辞めて協会けんぽに加入するとき、通常の従業員さんのように、新たに加入の手続きをしてしまうと、法人からは医師国保の時の厚生年金分と新たに加入した分と二重に厚生年金の分が引き落とされてしまうことになります。
実際、二重に厚生年金分が引き落としされてしまい、後日調整されました。
私の法人の場合は、すでに新たに通常の従業員さんのように取得届を出した後の手続きになります。
すでに取得届を提出しているので、同じ人で「被保険者整理番号」が2つあることになります。
同じ人の厚生年金を二重に引き落としされていたので、その解消を行います。
それには、適用除外を受けていた「被保険者整理番号」の人の資格喪失届を提出します。
※健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届(PDF 229KB)
従業員が退職、死亡したとき|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
一番上に記載がある「健康保険厚生年金保険・厚生年金保険」の「厚生年金保険」に○をします。
⑤の「喪失年月日」は、新たに取得届に加入日として記入した日を記入します。
⑥の「喪失原因」は、「4.退職等」に○をつけ、⑤の「喪失年月日」の前日を記入します。
記入した喪失届を管轄の年金事務所の送ります。
すると後日、適用除外を受けていた分の厚生年金保険の資格喪失の確認通知書が送られてきます。
年金事務所の方から教えてもらい気づいたのですが、教えてもらわなければそのままでした・・
【足あと】
久しぶりに母と焼き鳥を食べに行きました。
仕事で腹の立ったことがあったようで・・
ひとしきり愚痴っていました。
まぁいろいろありますよね・・
【昨日のにっこり】
焼き鳥をたくさん食べ、美味しく食べ、楽しかったこと
とりあえず保留事項ができたこと
ブログの問題が解消したこと