給与収入があり副業で事業をされていたり、事業だけをしていたりする方もいらっしゃるかと思います。
その場合、ひとりで事業をされているとき、「福利厚生費」は経費になるでしょうか・・
※熊本の鍋ヶ滝
「福利厚生費」とは
「福利厚生費」とは、
下記のように従業員のために支出するお金です。
ひとり事業主でも「福利厚生費」は、認められるのか
従業員のいない、ひとり事業主では、「福利厚生費」は認められないです。
福利厚生費として、自分が旅行に行ったり自分の家族のお祝い事でお金を支払っても、それは「家事費」となり、経費とは認められません。
下記条文の1.の文章を見てみてください。
「家事上の経費」は、必要経費に入れない
と書かれております。
所得税法45条
ひとり事業主の方で、もし、その「福利厚生費」の内容が、旅行で、事業の内容が「旅行の取材記」を書いているのであれば、それは「取材費」とか「旅費交通費」として、経費になります。
ひとり事業主で「福利厚生費」があったら、そのお金を支払った目的がなんなのかを、見直してみて、福利厚生費でない違う科目を使って、経費にしましょう。
【足あと】
昨日は、初の電子申告の代理送信を行いました。
最初の設定をしようと試みてから、どうしてできないかがわからない壁にぶち当たりながら苦戦しました。
次からは、簡単に代理送信ができるのだろうと、期待しております。
【昨日のにっこり】
代理送信が完了したこと
ハヤシライスが美味しかったこと
家事が手早くでくたこと