院長夫人
税理士さん等に頼まず、自身で給与計算をしているかたもいらっしゃると思います。
その給与計算に関する書類・・どうしてますか?
賃金台帳を作成したら、プリントアウトして紙で保存していますか?
※自宅で購入したしゃぶしゃぶの鍋
賃金台帳とはどういうものをいうのでしょうか
給与を外注しているにしても、自身で計算しているにしても、給与を振り込むもととなる賃金台帳が診療所にあるかと思います。
そもそも、保存している賃金台帳は、賃金台帳の要件を満たしているのでしょうか・・
労働基準法108条によると
(賃金台帳)
第百八条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
となっております。
「賃金の計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項」とは、賃金計算のもととなった基本給や時給や残業時間などと法律で決められている項目ということです。
これを賃金台帳に書かなければならないんですね。
労働法施行規則55条によると
第五十五条 法第百八条の規定による賃金台帳は、常時使用される労働者(一箇月を超えて引続き使用される日々雇い入れられる者を含む。)については様式第二十号日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については様式第二十一号によつて、これを調製しなければならない。
この項目を形式が違っても、記載していればいいみたいです。
ほとんどのかたがこの中の項目が書かれた、賃金台帳を保存しているのではないかと思います。
賃金台帳の保存は・・労働基準法では
賃金台帳がなにかというのが、わかったところで、
この賃金台帳は、紙で保存しなければならないのでしょうか・・
労働基準法では
厚生労働省HPによると
パソコン上で作成された賃金台帳が、法律に定められた要件を満たしていてればよく、
加えて、それを画面に表示してプリントアウトできれば、パソコンで保存してもいいとのことです。
労働基準監督署に確認しても、賃金台帳は絶対に紙で保存しなければならないものではないそうです。
賃金台帳の保存は・・法人税法では
一方、法人税法では、賃金台帳は帳簿書類に該当し、基本的には紙で保存しなければならないです。
税務署に申請して、承認を受ければ、サーバやDVDやCDで保存ができます。
が、基本的には紙で保存しなければなりません。
まとめ
賃金台帳は、税務署に申請をして承認を受けていないと、紙で保存しなくてはならない。
かさばるな~と感じている院長夫人は、税務署に申請してみてはいかがでしょうか。
【足あと】
週末は、少々気分が落ち込み気味でありました。
そんなときというのは、ちょっとした人の言動で、ショックを受けてしまいます。
そんなショックを受けた週末でした。
もっと強いハートを手に入れたいと、願うのでした。
【先週のにっこり】
おうちで美味しくしゃぶしゃぶを食べたこと
夫の診療所の経理が進んだこと
コーヒーショップで、朝にゆっくりコーヒーが飲めたこと