「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例」というのがありますが、
新型コロナワクチンの注射の準備は、この特例のワクチン接種業務に該当するのでしょうか・・
※道ばたにて
「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例」とは
特例措置として医療職の方がワクチン接種業務に従事したことにより得た給与収入は、収入確認の際、年間収入に算定しないこととします。
※医療職として新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事したことによる給与収入の取り扱いについて|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
という特例です。
詳しくは下記記事を参考にしてみてください。
医療職の方が新型コロナワクチンの接種業務をしたことによる収入は、健康保険の扶養になるかどうかの収入に含めない
新型コロナウイルスワクチンの注射は準備は、ワクチン接種業務に該当するのか
新型コロナウイルスワクチンの注射の準備が、ワクチン接種業務なのかどうかというのは、ネットで探したのですが、見つけることができませんでした。
そこで、年金事務所と厚生労働省に問い合わせてみました。
厚生労働省は、加入している保険者(協会けんぽや国民保険など)が新型コロナウイルスワクチンの注射の準備がワクチン接種業務に該当すると、判断すればそうですという回答でした。
年金事務所は、新型コロナウイルスワクチンの注射の準備は、ワクチン接種業務に該当します、という回答でした。
具体的には、ワクチン接種会場や医療機関において、直接ワクチンの注射や予診(予診のサポートを含む。)、ワクチンの調整、接種後の経過観察等に有資格者として従事する医療職の方が対象となります。
※○Q&A(被保険者・被扶養者向け)(令和3年6月4日事務連絡別紙2)
この中の「ワクチンの調整」に該当するでしょうということでした。
どうなんだろうと思われる方は、加入している保険者に問い合わせてみて下さい。
ということで、長い時間ではないとは思いますが、日々新型コロナウイルスの注射の準備をしている方で、扶養かどうかギリギリの方は、この時間に対して、特例が使えますので、手続きをされてみてはどうでしょうか。
【足あと】
新しい内容の仕事を始めるようになり、いろんなことがわかるようになりました。
新しいことって、不安でもありますが、楽しみでもあります。
【昨日のにっこり】
問題が解決に向かいそうになったこと
お客様といろいろと話ができたこと
資料を手早く作ることが出来たこと