亡くなった方の確定申告をする場合に、扶養の方がいらっしゃったときは、
扶養控除の適用はどうなるのでしょうか・・
※酒蔵にて
亡くなった方の確定申告の扶養控除の適用
亡くなった方の確定申告をする場合に、その方に扶養している方がいらっしゃって、扶養控除を受けることができるときがあると思います。
しかし年の途中で亡くなってしまった場合は、扶養親族の12月31日の現況といっても・・と思われるかもしれません。
亡くなった方の確定申告をする場合の扶養控除の適用は、その亡くなった方の亡くなった時の状況で判断して、適用があるかないかを決めます。
亡くなった時に扶養控除の適用ができる状況であれば、扶養控除の適用をして控除額を算出します。
扶養親族に該当する人の範囲
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。
なお、配偶者控除額、配偶者特別控除額および扶養控除額の月割計算等は行いません。
※No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)|国税庁
【足あと】
ちょっと心配事があり・・・寝不足になってしまいました。
翌日に解消されたので、一安心でした。
心配事を翌日まで持ち越すと、ストレスが溜まりまくりですね・・・
【昨日のにっこり】
心配事が解消されたこと
笑い話ができたこと
話を聞いてもらえたこと