アルバイトの医師に対する交通費の支払いはいくらまでいいの?

Pocket

遠くから来るアルバイトの代診の先生に交通費を支払う場合、いくらまでだったらいいのでしょうか?

※山道にて

非課税となる交通費

従業員さんに支払う交通費は、ほとんどが非課税になるかと思います。

非課税になる金額については、法律に決まりがあります。

 

車や自転車で通勤されている方の場合は、下記のような金額になります。

 

役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税となっています。

内容

マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです。)に応じて、次のように定められています。

(平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当)

マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表
片道の通勤距離 1か月当たりの限度額
2キロメートル未満 (全額課税)
2キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
10キロメートル以上15キロメートル未満 7,100円
15キロメートル以上25キロメートル未満 12,900円
25キロメートル以上35キロメートル未満 18,700円
35キロメートル以上45キロメートル未満 24,400円
45キロメートル以上55キロメートル未満 28,000円
55キロメートル以上 31,600円

1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。

この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税および復興特別所得税の源泉徴収を行います。

No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当|国税庁 (nta.go.jp)

 

電車やバスを使っている方については、下記のようになります。

 

電車やバスだけを利用して通勤している場合

この場合の非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路および方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。

新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も「経済的かつ合理的な方法による金額」に含まれますが、グリーン料金は含まれません。

最も経済的かつ合理的な経路および方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が、1か月当たり15万円を超える場合には、15万円が非課税となる限度額となります。

電車やバスなどのほかにマイカーや自転車なども使って通勤している場合

この場合の非課税となる限度額は、次の(1)と(2)を合計した金額ですが、1か月当たり15万円が限度です。

(1) 電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額

(2) マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額

1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当や通勤定期券などを支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。

この超える部分の金額は、通勤手当や通勤定期券などを支給した月の給与の額に上乗せして所得税および復興特別所得税の源泉徴収を行います。

なお、通勤手当などの非課税となる限度額は、パートやアルバイトなど短期間雇い入れる人についても、月を単位にして計算します。

No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当|国税庁 (nta.go.jp)

 

アルバイトの代診の先生の交通費

パートやアルバイトの方の場合でも月単位で、交通費の限度額を計算します。

 

通勤手当の非課税限度額については、日割額ではなく月額で判定します。

いわゆるアルバイトやパートタイマーのように、断続的に勤務する者に支給する通勤手当であっても、日割額によるべき旨の規定はなく、通勤手当のうち非課税とされる金額は、その勤務する者にその月中に支給する通勤手当の合計額のうち、所得税法施行令第20条の2各号《非課税とされる通勤手当》に非課税限度額として規定されている額に達するまでの金額となります。

アルバイトに支給する通勤手当の非課税限度額|国税庁 (nta.go.jp)

 

しかし、パートやアルバイトの従業員さんと同じように、代診の先生の交通費を計算していいのかどうか・・

代診の先生の場合、市外や県外から来てもらう場合もあります。

そんな場合も同じような限度額でいいのかどうか・・・

 

(非常勤役員等の出勤のための費用)

9-5 給与所得を有する者で常には出勤を要しない次に掲げるようなものに対し、その勤務する場所に出勤するために行う旅行に必要な運賃、宿泊料等の支出に充てるものとして支給される金品で、社会通念上合理的な理由があると認められる場合に支給されるものについては、その支給される金品のうちその出勤のために直接必要であると認められる部分に限り、法第9条第1項第4号に掲げる金品に準じて課税しなくて差し支えない。

(1) 国、地方公共団体の議員、委員、顧問又は参与

(2) 会社その他の団体の役員、顧問、相談役又は参与

〔傷病者の恩給等(第3号関係)〕|国税庁 (nta.go.jp)

 

上記では、非常勤役員等として例示がありますが、これに限らず週3日程度しか勤務しない非常勤の医師なども同様に取り扱っても大丈夫です。(所得税基本通達逐条解説60頁)

 

また、県外から来られている代診の先生で新幹線を利用した場合でも、その新幹線代を支払っても大丈夫です。

 

(新幹線通勤の場合の非課税とされる通勤手当)

9-6の3 令第20条の2に規定する「その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」には、新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も含まれるものとする。(平14課法8-5、課個2-7、課審3-142追加)

〔傷病者の恩給等(第3号関係)〕|国税庁 (nta.go.jp)

 

なので、遠くから来られる代診の先生の交通費が高くなるから、給与として課税しなくてはならないのか・・・と思われたら、新幹線代も支払っても給与として課税しなくても大丈夫ということを伝えておくと安心かもしれません。

 

 

【足あと】

溜まった事務仕事をもくもくとこなしました。

そのせいか、夜になると目が痛く、頭痛もあり

早めに寝ました。

 

【昨日のにっこり】

息子が一人暮らしをなんとかやっていること

久しぶりの友人からメールをもらったこと

溜まった事務処理を終わらせたこと