2つ以上の土地建物を一括で譲渡する場合があるかと思います。
その場合、それぞれの譲渡価額を決めていないときの申告は譲渡価額をどう申告すればいいのでしょうか・・
※庭先にて
土地建物の譲渡所得の申告
土地建物を譲渡したときには、
※No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)|国税庁 (nta.go.jp)
によって、譲渡所得の計算をします。
そして申告するときには、譲渡所得の内訳書を作成します。
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】(1~4面)
申告書添付書類一覧(所得税及び復興特別所得税(譲渡所得・山林所得関係)申告書添付書類)|国税庁 (nta.go.jp)
その譲渡所得の内訳書には、譲渡した土地建物の譲渡価額を記入します。
2以上の土地建物を一括で譲渡した場合に、それぞれの譲渡価額がわからないとき
契約によっては、2以上の土地建物を一括で譲渡する場合があるかもしれません。
そんなときの譲渡価額は、契約書にそれぞれの金額が書かれてあり、その金額がおおむね時価とかけ離れていなければ、その金額を譲渡価額として申告します。
また、一括で譲渡したので、契約書にそれぞれの譲渡価額が書かれていない場合もあるかもしれません。
そんなときは、譲渡価額をそれぞれの土地建物の時価の比率によって按分した金額を譲渡価額として申告します。
(譲渡資産のうちに短期保有資産と長期保有資産とがある場合の収入金額等の区分)
33-11 一の契約により譲渡した資産のうちに短期保有資産(法第33条第3項第1号に掲げる所得の基因となる資産をいう。)と長期保有資産(同項第2号に掲げる所得の基因となる資産をいう。)とがある場合には、それぞれの譲渡資産の収入金額は、当該譲渡に係る収入金額の合計額をそれぞれの譲渡資産の当該譲渡の時の価額の比によりあん分して計算するものとし、当該譲渡資産に係る譲渡費用で個々の譲渡資産との対応関係の明らかでないものがあるときは、当該譲渡費用の額をそれぞれの資産に係る収入金額の比であん分するなど合理的な方法によりそれぞれの資産に係る当該譲渡費用の額を計算するものとする。この場合において、当事者の契約によりそれぞれの譲渡資産に対応する収入金額が区分されており、かつ、その区分がおおむねその譲渡の時の価額の比により適正に区分されているときは、これを認める。
※法第33条《譲渡所得》関係|国税庁 (nta.go.jp)
【足あと】
週末は一日引きこもっていました。
昼は仕事して、夜はビデオを見て・・
【先週のにっこり】
休日に朝寝坊したこと
ビデオを見たこと
豚汁を作っておいしかったこと