4月1日の今日から総額表示が義務付けられたと、ニュースで言われていると思います。
それって・・・診療所になにか影響あるのでしょうか?
※チューリップ畑
総額表示の義務づけ
今日から総額表示の義務づけが始まり、ニュースで報道されています。
それって、消費税も合わせた値段を表示しないといけないということだというのはわかるのだけど、具体的にどんなものなのか・・・
※2021年4月からの総額表示に関するリーフレットを公開(財務省)
※総額表示に関する主な質問 : 財務省 (mof.go.jp)
診療所での影響
総額表示による診療所での影響としては
①サプリや物品を診療所で販売している場合
総額表示の義務づけは下記にあるように不特定多数の者に対して販売する場合です。
例えば、診療所の受付にサプリや物品を置いていて、来院している患者さんのみとされている場合であっても、総額表示の義務づけの対象になります。(財務省に確認してみました)
同じ商品であれば、それぞれに値段を付ける必要はなく、「この商品は○○円」とまとめて表示することもできます。
「この患者さんにこの商品」と具体的に特定されていれば、対象外ということですが、値段を表示するのであれば、総額で表示しておいたほうがいいかと思います。
(Q7) 会員制の店舗等における取引も対象になりますか 。
総額表示の義務付けは、「不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う場合」を対象としていますが、会員制のディスカウントストアやスポーツ施設(スポーツクラブ、ゴルフ場)など会員のみを対象として商品やサービスの提供を行っている場合であっても、その会員の募集が広く一般を対象に行われている場合には、「総額表示義務」の対象となります。
※総額表示に関する主な質問 : 財務省 (mof.go.jp)
また診療所で、消費税を納税しなくてもよい診療所があると思います。
そのような診療所では、そもそも消費税を患者さんから受け取っていないので、そもそも今回の総額表示の義務づけの対象とはなりません。(下記参照)
免税事業者の価格表示は?
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免税事業者は、取引に課される消費税がありませんので、「税抜価格」を表示して別途消費税相当額を受け取るといったことは消費税の仕組み上予定されていません。
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したがって、免税事業者における価格表示は、消費税の「総額表示義務」の対象とされていませんが、仕入れに係る消費税相当額を織り込んだ消費者の支払うべき価格を表示することが適正な表示です。
※消費税における「総額表示方式」の概要とその特例 : 財務省 (mof.go.jp)
②業者から見積書をもらう場合
医療機器や修理など業者のかたから見積書をもらう機会が多いかと思います。
そんなとき見積書が「総額表示じゃない!」と思うかも知れません。
しかし、下記のQ&Aにあるように、見積書は総額表示の義務づけの対象外なので総額表示でなくてもいいのです。
(Q1)見積書や請求書等は、総額表示義務の対象ではないのですか。
総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する(一般的には消費者取引における)値札や広告などにおいて、あらかじめ価格を表示する場合を対象としていますので、見積書、契約書、請求書等は総額表示義務の対象にはなりません。
ただし、広告やホームページなどにおいて、あらかじめ“見積り例”などを示している場合がありますが、これは、不特定かつ多数の者にあらかじめ価格を表示する場合に該当しますのでご注意ください。
※総額表示に関する主な質問 : 財務省 (mof.go.jp)
見積金額が大きくなると、たいていの場合は総額表示されていなくてもきっちりと本体価格と消費税の金額が書かれてあるので、問題はないかなと思います。
③診断書を発行している場合
診断書の料金も対象となります。(課税事業者であれば)
面倒くさいからといって、「税別」と表示しないように気をつけないといけないですね。
大きな影響はないですが、多少は影響があることを知っておくと、なにかお役に立つかもしれません。
<参考>
No.6902 「総額表示」の義務付け|国税庁 (nta.go.jp)
No.6902 「総額表示」の義務付け|国税庁 (nta.go.jp)総額表示の義務のない場合
【足あと】
昨日は体を動かし、ぐっすり眠ることができました。
運動不足になりがちなので、気をつけて体を動かすようにしています。
【昨日のにっこり】
妹にいろいろと悩みを聞いてもらったこと
ご飯が美味しかったこと
アドバイスをもらったこと