高額な歯の治療をした場合、医療費控除の対象となるのかどうか・・

Pocket

歯の治療をする場合、高額になってしまうときがありますが、

その治療費は医療費控除の対象となるのでしょうか・・

※門司港駅

金やセラミックの歯の治療

歯医者さんで治療をする場合、通常の治療であれば、高額になることはないですが、金やセラミックの歯の治療のときに高額となることがあります。

であまりにも高額だと、医療費控除の対象なのかどうか・・・迷ってしまわれることがあるかもしれません。

しかし、金やセラミックの歯の治療で高額になったとしても、その治療費は医療費控除の対象となります。

 

【照会要旨】 金やポーセレンを使用した場合の歯の治療については健康保険の適用がありませんが、その治療費は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】 医療費控除の対象となります。

医師や歯科医師による診療や治療の対価であっても、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超える部分の金額は、医療費控除の対象とはなりません(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)。
具体的には、歯の治療については、歯の治療のために一般的に使用されている材料を使用するのであれば、その材料の使用について健康保険の適用がないため治療費が高額となる場合であっても、その費用は、医療費控除の対象となります。
照会の場合の金やポーセレンなどの材料は、歯の治療材料として一般的に使用されている現状にあることから、これらを使用した歯の治療費は医療費控除の対象となります。

金やポーセレンを使用した歯の治療費|国税庁 (nta.go.jp)

 

矯正治療

では、同じように高額となる歯の矯正治療はどうでしょう・・

お子さんの歯で嚙み合わせを矯正する場合などは、矯正が必要と認められるときは、その費用は医療費控除の対象となります。

しかし、成人になって見た目をよくしたいという目的で、矯正治療をした場合には、その費用は医療費控除の対象となりません。

 

【照会要旨】 将来の就職や結婚を考慮して歯並びを矯正するための費用は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】 医療費控除の対象とはなりません。

発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける者の年齢や矯正の目的などからみて社会通念上歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象となりますが、容姿を美化し又は容貌を変えるための歯列矯正の費用は、医療費控除の対象とはなりません(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-4)。
将来の就職や結婚を考慮しての歯列矯正は、一般的に容姿を美化し又は容貌を変えるためのものであると認められ、この場合の費用は、医療費控除の対象とはなりません。

歯列を矯正するための費用|国税庁 (nta.go.jp)

 

No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

【足あと】

昨日は、一日があっという間に過ぎました。

いいことかな・・と

 

 

【昨日のにっこり】

いろいろとお手伝いができたと思えたこと

息子が喜んでくれたこと

落ち着いて過ごすことができたこと