院長夫人
12月と言えば、賞与支給時期です。
賞与支給は、その月の利益を大幅に少なくさせます。
そんな賞与は、支給しないといけないのでしょうか・・
※忘年会での料理「ふぐ刺」
賞与とは
賞与とは、賃金です。
※愛媛労働局より
では、賃金とは、何でしょう・・
※厚生労働省HPより
賃金であれば、毎月の給与と同じように、支払わなければならないのでしょうか・・
賞与は、支払わなければならないのか
労働基準法には、賞与については必ずしも、支払わなければならないという決まりはありません。
だから、労働の対価である毎月の給与のように、義務ではありません。
従業員さんが賞与について、請求をするためには、就業規則や雇用契約などに記載してあり、「それによって賞与がもらえるはずだ」という必要があります。
したがって、就業規則に「賞与は、年に2回支払う」と、記載していれば、支払わなければならなくなります。
しかし、おそらく就業規則には、「賞与は業績や個人の成績等を考慮したうえで支払う場合がある」という内容の文章があるのではないでしょうか。
こうなると、支払わないこともあるので、支払わなければならないということはありません。
賞与支給日にいる人だけ賞与を支払うのは、OKか?
また、就業規則には、「賞与は支給日に在籍する者に支給する」という文章がある場合があります。
これはたとえば、賞与を支払う対象期間が7月~11月で、12月に賞与を支払うことになっていた場合に、
10月末や11月末で退職した人には、賞与を支給しないということです。
賞与の対象期間の11月まで在籍していたのに、支給日が12なので、12月にいないのだから支払いませんよ、というものです。
これって・・・いいんですかね?
いいんです。
違法ではないという最高裁判所で判決があるんです。
「賞与の支給日前に退職した人は、賞与の受給権を有しない」のだそうです。
しかし、そもそもこの就業規則の内容を従業員さんが知らない場合は、違います。
就業規則の内容を従業員さんが知らない場合で、賞与支給日にいないから賞与を支払いませんよ、というのはダメなのです。
就業規則は、従業員さんみなさんにお知らせするようしましょう。
賞与は支払わなくてもいいですが、賞与を支払うことによって、従業員さんのやる気が違ってきますよ。
【足あと】
先週は、診療所の忘年会でした。
お肉コースかふぐコースのどちらかでしたが、どちらもおいしく、楽しく過ごしました。
アルコールが入ると、いつもと違う雰囲気になるかたがいて、それもまた楽しかったです。
【先週のにっこり】
診療所の忘年会が楽しかったこと
忘年会のふぐ料理が美味しかったこと
息子の中学校の音楽祭を観に聞きに行ったこと