賞与の支給は、しなくてもいいのでしょうか・・・  支給しないといけない決まりはない

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院長夫人

12月と言えば、賞与支給時期です。

賞与支給は、その月の利益を大幅に少なくさせます。

そんな賞与は、支給しないといけないのでしょうか・・

※忘年会での料理「ふぐ刺」

賞与とは

 

賞与とは、賃金です。

愛媛労働局より

 

では、賃金とは、何でしょう・・

 

厚生労働省HPより

 

賃金であれば、毎月の給与と同じように、支払わなければならないのでしょうか・・

 

賞与は、支払わなければならないのか

 

労働基準法には、賞与については必ずしも、支払わなければならないという決まりはありません

 

だから、労働の対価である毎月の給与のように、義務ではありません。

従業員さんが賞与について、請求をするためには、就業規則や雇用契約などに記載してあり、「それによって賞与がもらえるはずだ」という必要があります。

 

したがって、就業規則に「賞与は、年に2回支払う」と、記載していれば、支払わなければならなくなります。

しかし、おそらく就業規則には、「賞与は業績や個人の成績等を考慮したうえで支払う場合がある」という内容の文章があるのではないでしょうか。

こうなると、支払わないこともあるので、支払わなければならないということはありません。

 

賞与支給日にいる人だけ賞与を支払うのは、OKか?

 

また、就業規則には、「賞与は支給日に在籍する者に支給する」という文章がある場合があります。

これはたとえば、賞与を支払う対象期間が7月~11月で、12月に賞与を支払うことになっていた場合に、

10月末や11月末で退職した人には、賞与を支給しないということです。

賞与の対象期間の11月まで在籍していたのに、支給日が12なので、12月にいないのだから支払いませんよ、というものです。

 

これって・・・いいんですかね?

 

いいんです。

 

違法ではないという最高裁判所で判決があるんです。

「賞与の支給日前に退職した人は、賞与の受給権を有しない」のだそうです。

 

この全文

 

しかし、そもそもこの就業規則の内容を従業員さんが知らない場合は、違います。

就業規則の内容を従業員さんが知らない場合で、賞与支給日にいないから賞与を支払いませんよ、というのはダメなのです。

 

事件の詳しい内容

 

就業規則は、従業員さんみなさんにお知らせするようしましょう。

賞与は支払わなくてもいいですが、賞与を支払うことによって、従業員さんのやる気が違ってきますよ。

 

 

【足あと】

先週は、診療所の忘年会でした。

お肉コースかふぐコースのどちらかでしたが、どちらもおいしく、楽しく過ごしました。

アルコールが入ると、いつもと違う雰囲気になるかたがいて、それもまた楽しかったです。

 

【先週のにっこり】

診療所の忘年会が楽しかったこと

忘年会のふぐ料理が美味しかったこと

息子の中学校の音楽祭を観に聞きに行ったこと