有給休暇を取得したら、毎月の皆勤手当はなくなるのか・・

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院長夫人

月々の賃金の他に、各種手当てを払われている診療所もあるかと思います。

その中の手当で、休まずに出勤したかたに支払われる「皆勤手当」は、有給休暇をとった従業員さんには払わなくていいのでしょうか・・

※妹が休暇で行ったカンボジア

そもそも有給休暇とはなんでしょう?

厚生労働省HPより

年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。

有給休暇をとって仕事を休んでも、給与にはなんら影響がないということです。

この有給休暇は、従業員さんに「有給で休みたかったら、休んでもいいですよ~」というものではありません。

院長や院長夫人は、従業員さんに有給休暇を与えなければならないのです。

だから、従業員さんが「有給休暇を使って休みます」と言ってきて、「ダメです」と言うことはできないのです。

従業員さんが「有給休暇をとります」と院長に許可を求めるものではありません。

これは、従業員さんの権利になるのです。

(診療所の場合、特に内科は冬が忙しい時期です。人手が足りないそんなときは、休みを変更してくださいと言うことができます)

有給休暇の取得の要件等については

厚生労働省HPの「有給休暇のハンドブック」にてご確認ください。

労働法39(有給休暇の条文)はこちら

有給休暇をとった従業員さんに、「皆勤手当」を払わなくてもいいのでしょうか?

では、診療所で毎月の手当として、「皆勤手当」を支払っている場合。

このような有給休暇をとった従業員さんは、仕事を休んでいるのだから、「皆勤手当」は支払わないでいいのでしょうか・・・

有給休暇は、出勤していることと同じ扱いになるのです。

ということは、休んでいないのです。

だから、有給休暇をとった従業員さんには、「皆勤手当」を支払わなければならないのです。

今まで有給休暇をとった従業員さんに、「皆勤手当」を払っていなかったら、どうしたらいいのでしょうか?

有給休暇をとった従業員さんに、「皆勤手当」を支払わなければならないが、今まで支払っていなかったら、診療所としてどう対処したらいいでしょう・・

「皆勤手当」を支払わなければならないのですが、開業時とか「皆勤手当」を支払い始めたときからとか、過去にさかのぼって支払う必要はないとのことです。

(労働基準監督署に確認しました)

これは、「皆勤手当」が賃金ではないからだそうです。

賃金の不払いにはあたらないとのことです。

(賃金の不払いではないので、労働基準監督署で払いなさいとは言えません。しかし、もともともらえるものだったからと従業員さんは、裁判をおこすことはできるみたいです。裁判に勝つかどうかはわかりませんが…)

しかし、診療所として支払う分には好ましいです。

では、過去の分の「皆勤手当」はどう対処したらいいかといいますと

①支払わない

②みんなに一律に同じ額を支払う

③発生した時期から計算して支払う

従業員さんに「皆勤手当」を支払っているのであれば、有給休暇をとった従業員さんにも「皆勤手当」を忘れずに支払いましょう。

【足あと】

最近、ソリティアにはまっていました。いました。

妹や息子に「今?」と、昔はやったゲームのように言われておりました。

しかし、携帯でソリティアをしていたものですから、目の疲れが半端なくなってきておりました。

そしてついに、目の疲れ→肩こり→頭痛、がひどくなり、今日やめました。

老眼もあり、携帯を見るのが最近とってもつらいです。

【昨日のにっこり】

魚屋さんで、いろんな魚を仕入れることができたこと

事務所にデスクトップのパソコンを設置してもらったこと

事務所の本棚の半分以上に、本を家から移動できたこと