寝たきりの方をお世話する費用は、医療費控除の対象となるのでしょうか・・
※雪の日
医療費控除の対象となる寝たきりの方をお世話する費用
医療費控除の対象となる医療費とは、病院に支払ったり薬代を支払ったりするときの支払った代金などが対象となります。
その他、療養上のお世話をするための費用も医療費控除の対象となります。
寝たきりの方の用養生のお世話をするために、人を雇った場合の費用も医療費控除の対象となります。
(保健師等以外の者から受ける療養上の世話)
73-6 令第207条第5号に掲げる「保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話」とは、保健師助産師看護師法第2条《保健師》、第5条《看護師》又は第6条《准看護師》に規定する保健師、看護師又は准看護師がこれらの規定に規定する業務として行う療養上の世話をいうのであるが、これらの者以外の者で療養上の世話を受けるために特に依頼したものから受ける療養上の世話も、これに含まれるものとする。(平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197改正)
家事代行サービスに支払う紹介手数料
【照会要旨】
入院患者の付添人を紹介してもらった対価として家事代行サービスに支払う紹介手数料は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
家事代行サービスに支払う紹介手数料は、一般的には、療養上の世話の対価として支払うものではありませんが、療養上の世話をする者を紹介してもらったことに対する対価として支払う場合の紹介手数料は、医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象とならないお世話の費用
療養上のお世話の費用は、医療費控除の対象となるのですが、親族に対して支払ったお世話の費用は医療費控除の対象外となります。
また、掃除や買い物など家事代行のために人を雇った場合の費用は、療養上のお世話には該当しないので、医療費控除の対象外となります。
親族に支払う療養上の世話の費用
【照会要旨】
入院中の親の付添いをしてくれた子に支払う謝礼は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
医療費控除の対象とはなりません。
療養上の世話を受けるため特に依頼した者に支払う療養上の世話の対価は、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-6)。この場合の「特に依頼した者」とは、保健師、看護師又は准看護師等の資格を有する者に依頼することができない状況にある場合に、これらの者に代わる者として特に依頼した者(原則として家政婦等人的役務の提供を業とする者)をいい、労務の提供の対価の支払を前提としない親族に対して支払う謝礼は、医療費控除の対象とはなりません。
療養中のため家事を家事代行サービスに依頼した場合の費用
【照会要旨】
出産後しばらくは無理ができないので、家事代行サービスを依頼し、子供の世話や家事を行ってもらっています。
この家事代行サービスに支払う費用は、医療費控除の対象になりますか。【回答要旨】
医療費控除の対象とはなりません。
療養上の世話を受けるため特に依頼した者(保健師、看護師又は准看護師の資格がない者を含みます。)に支払う療養上の世話の対価は、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-6)。したがって、療養上の世話を家事代行サービスに依頼した場合の対価は、医療費控除の対象となります。
しかし、子供の世話や家事を依頼した場合の対価は、出産後の療養中であるため自ら家事を行うことができなかったとしても、医療費控除の対象とはなりません。
※療養中のため家事を家事代行サービスに依頼した場合の費用|国税庁
在宅療養の世話の費用
【照会要旨】
在宅療養の場合に、看護師や保健師以外の者に依頼して療養上の世話を受けるために支出した費用は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
医療費控除の対象となります。
保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話の対価は、医療費控除の対象とされています(所得税法施行令第207条第5号)。また、これらの者以外の者で療養上の世話を受けるために特に依頼した者から受ける療養上の世話の対価も、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-6)。この場合、療養の場所については、病院であるか、自宅であるかを問いません。
したがって、例えば、在宅療養の寝たきり老人の療養上の世話を家事代行サービスに依頼した場合の対価は、医療費控除の対象となります。(注) 療養上の世話の費用については、領収書のみによっては医療費控除の対象となるものであるかどうか(例えば、療養上の世話の費用であるか、あるいは家事手伝いの費用であるか)が、必ずしもはっきりしない面があることから、医療費控除の手続がスムーズに行われるよう、厚生労働省から市町村等に対して一定の証明書を発行するよう要請しています。
この証明書は、ホームヘルパー(家庭奉仕員)を派遣する市町村等の在宅介護サービスの供給主体等が、患者名、傷病名、介護内容、介護費用等を記載して交付することとされています。
医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について(情報)|国税庁
・医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について(◆平成02年07月27日老福第145号)
ただし、①証明年月日②証明書の名称及び③証明者の名称(医療機関等)を「医療費控除の明細書」の欄外余白などに記載することによって、確定申告書への添付を省略することができます。
【足あと】
最近、朝にすくっと起きることができず・・
もうちょっと、もうちょっと・・・と思っているうちに
二度寝してしまうことが多いような気がしています。
だるいな~と思うことと、寒いな~と思うことと・・
【昨日のにっこり】
お風呂が気持ちよかったこと
スタバのドーナツが美味しかったこと
母からお土産をもらったこと