令和元年分の還付申告をしたかったら、今年の12月31日までが期限

Pocket

令和元年分の還付申告をしたいと思っていらっしゃる方、

今年の12月31日が提出の期限となります。

※下関にて

還付申告

過去、確定申告をしたことがなく、会社の年末調整だけで終わっていたけど、そういえば・・・

生命保険料控除証明書を提出し忘れていた・・とか、ふるさと納税をしていたっけ・・とか、もう過ぎてしまったから仕方ないか・・と思われている方はいらっしゃらないでしょうか。

確定申告をする義務がない方でも、申告すると所得税が還付を受けることができる方は、過去の年分でも確定申告することができます。

そして、還付を受けることができます。

 

確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。

還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

No.2030 還付申告|国税庁

 

今年の12月31日が期限となるのが、令和元年分です。

もし、令和元年分で確定申告したかったのに、していなかった方は、まだ間に合いますので、e-taxでもいいですし、書面での提出でもいいですので、確定申告してみてはいかがでしょうか。

 

【照会要旨】

令和元年分所得税の確定申告書を令和7年1月31日に提出して、所得税の還付を受けることはできますか。

(注) 申告の内容は、不動産所得(赤字)と給与所得(年末調整済)とを損益通算したことにより、過大納付となった給与所得に係る源泉徴収税額について還付を受けるものです。

【回答要旨】

還付請求は認められません。

照会の場合には、所得税法第121条第1項第1号《確定所得申告を要しない場合》に該当し、確定申告書の提出を要しないものと判断されますが、この場合に提出された申告書で還付金の額が記載されているものは、同法第122条《還付等を受けるための申告》の規定により提出された申告書(還付申告書)に該当するものとして取り扱われます(所得税基本通達121-1)。
還付申告書については提出期限が定められていないため、暦年終了後(翌年1月1日以後)いつでも提出することができることから、国税通則法第74条第1項《還付金等の消滅時効》の規定の適用に当たっては、還付請求の起算日は翌年1月1日となります。
したがって、令和元年分の所得税の還付請求できる期間は令和2年1月1日から令和6年12月31日までとなり、当該期間の経過後の還付請求は認められません。

還付請求の消滅時効の起算日|国税庁

 

郵送だったら税務署に届いた日?投函した日?

そうはいっても、年末だし税務署もさすがに閉まってしまうじゃないの・・と思われるかもしれません。

申告書の提出は、税務署に持参するとその日が提出日になります。

なので、今から申告書を作成して持参するのは間に合わないかもしれません。

しかし、郵送であれば、今年の消印であれば大丈夫です。

今年もあと数日ですが、令和元年分の還付申告をし忘れていた方は、提出してみてはどうでしょうか・・・

 

Q18 作成した申告書は税務署に郵送して提出することもできるのですか。

A 作成した申告書は税務署に郵送して提出できます。税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に当たることから、税務署に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります。
申告書を郵送又は信書便により税務署に送付する場合、通信日付印により表示された日を提出日とみなします(それ以外の場合には税務署に到達した日が提出日となります。)。申告期限(令和6年3月15日(金))に間に合うようお早めに送付いただくとともに、送付により提出する場合には、必ず郵便又は信書便を利用されるようご留意願います。また、記載事項や添付書類に漏れがないよう、よくご確認の上、所轄税務署又は業務センターに送付してください(主な添付書類については、「Q19 所得税等の確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。」をご参照ください。)。

※郵送による提出先となる業務センターの所在地は、「書面の申告書等の郵送による提出先となる業務センターの所在地(PDF/182KB)」のとおりです。なお、業務センターの概要等については、「税務署の内部事務のセンター化について」を御確認ください。

※ ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケットでは、信書を送付することはできません。詳しくは「申告書の税務署への送付」をご覧ください。

【申告書の提出】|国税庁

 

 

第1 通則法22条の改正

納税者が提出する書類の効力は、原則として書類が税務官庁に到達した時に生ずることとなりますが、国税通則法22条は、郵便又は信書便により提出された納税申告書(添付書類及び関連して提出される書類を含む。)については発信主義が適用され、通信日付印により表示された日が提出日とみなされます。
平成18年度の税制改正により、到達主義の原則を維持しつつ、納税者と税務官庁との地理的間隔の差異に基づく不公平を是正し、納税者利便の向上と円滑な申請ができるような環境を整備するため、国税通則法22条が改正され、納税申告書等に加え、「国税庁長官が定める書類」についても発信主義が適用されることになりました。

(参考1)国税通則法22条の改正(下線部分が改正により追加)

(郵送等に係る納税申告書の提出時期)

第二十二条 納税申告書(当該申告書に添付すべき書類その他当該申告書の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。)その他国税庁長官が定める書類が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。

(参考2)

 平成18年度の税制改正の要綱では、発信主義の適用範囲の拡大について、次のとおり記載されています。
「郵送等に係る書類の提出時期について、後続の手続に影響を及ぼすおそれのない書類として国税庁長官が定めるものが郵便等により提出された場合には、その郵便物等の通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなす。」

発信主義の適用範囲を定める告示の制定|国税庁

 

 

 

【足あと】

イベントごとにすっかり疎くなり・・

クリスマスであることも忘れていました。

そういえば・と思って、やきとりを食べました。

ちょっとだけ、クリスマス?気分を味わいました。

 

 

【昨日のにっこり】

焼き鳥がおいしかったこと

終わったこと

疲れ果てて寝たこと