確定申告をしなくてもいいのだけど、医療費がたくさんかかって医療費控除の適用を受けたい場合、20万円以下の所得も一緒に申告しないといけないのでしょうか・・・
※山道にて
確定申告不要制度
お金をもらっているからといって、全員が確定申告をしないといけないわけではありません。
年金所得者で公的年金等のもらっている金額が400万円以下であれば、確定申告をしなくてもいいのです。
【年金所得者に係る確定申告不要制度について】
以下のいずれにも該当する場合には、計算の結果、納税額がある場合でも所得税等の確定申告は必要ありません。
- ①公的年金等(その全部(※)が源泉徴収の対象となる場合に限ります。)の収入金額が400万円以下
※ 所得税法第203条の7(源泉徴収等を要さない公的年金等)の規定の適用を受けるものを除きます。
- ②公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
※ 上記の場合でも、「確定申告をすれば税金が戻る方」に該当する場合には、還付を受けるための申告(還付申告)を行うことにより税金が還付されます。
※ 住民税については、「市区町村からのお知らせ」を参照してください。
3 その年において第三十五条第三項(雑所得)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が四百万円以下であるものが、その公的年金等の全部(第二百三条の七(源泉徴収を要しない公的年金等)の規定の適用を受けるものを除く。)について第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び公的年金等に係る雑所得以外の雑所得の金額の合計額をいう。)が二十万円以下であるときは、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額又は課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。
※所得税法 | e-Gov法令検索 所得税法121条
公的年金等が400万円以下で、申告不要だけど医療費控除の適用を受けたい場合
確定申告をしなくてもいい場合だけど、医療費がたくさんかかったから医療費控除の適用を受けたいと思われるかたもいらっしゃるかもしれません。
公的年金等のほかに、生命保険会社からの年金があったり、年金の一時金があったりした場合、この金額が20万円以下であれば確定申告をしなくてもいいのです。
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下(※1)で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(※2)が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要はありません。
■ この場合であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。
■ 公的年金等に係る雑所得以外の所得があり、その所得金額が20万円以下で所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
詳しくは、お住まいの市区町村にお尋ねください。※1 複数から受給されている場合は、その合計額です。
※2 「公的年金等に係る雑所得以外の所得」で主なものの所得金額の計算方法は、次表のとおりです。
所得の種類 所得の内容 所得金額の計算方法 給与所得 給与・賞与、パート収入など 給与等の収入金額-給与所得控除
なお、給与等の収入金額が85万円を超える場合には、所得金額は20万円を超えることになります。雑所得
(公的年金等以外)個人年金、原稿料など 総収入金額-必要経費 配当所得
※上場株式等に係る配当所得の申告不要制度を選択した場合は除きます。株式や出資の配当など 収入金額-株式などの元本取得に要した負債の利子 一時所得 生命保険の満期返戻金など (総収入金額 -収入を得るために直接要した金額-特別控除額(最高50万円))×1/2
※公的年金等を受給されている方へ|国税庁 (nta.go.jp)
しかし、そんな場合でも、医療費控除の適用を受けようと思って、確定申告をする場合は、20万円以下の所得についても一緒に申告しないといけません。
給与所得者や、公的年金等に係る雑所得がある方(年金所得者)で確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、その他の各種の所得(退職所得を除く。)も申告が必要です。
※確定申告をすれば税金が戻る方|国税庁 (nta.go.jp)
ですから、医療費控除の適用を受けようと思って確定申告した場合に、20万円以下の所得も一緒に申告したら、還付を受けようと思っていたのに逆に納税しないといけなくなった・・・という場合もあり得ます。
【足あと】
ご紹介いただいたお客様の所で、いろいろとお話を伺い楽しい時間を過ごすことができました。
自分の知らないことを教えていただけるのは、とても楽しいです。
【昨日のにっこり】
お客様と楽しい時間を過ごしたこと
先輩税理士さんから教えてもらえたこと
お風呂が気持ちよかったこと