年金をもらっている人の準確定申告はしないといけないのでしょうか?

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年金をもらっている人の準確定申告は、しないといけないのか、しなくてもいいのか、どうなのでしょうか・・

※関門海峡

準確定申告の申告期限

亡くなった方の所得税の確定申告を準確定申告といいます。

この準確定申告は、通常の所得税の確定申告の申告期限と違って、相続開始があったことを知った日の翌日から4か月以内にすることとなっています。

 

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。

しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人(包括受遺者を含みます。以下「相続人等」といいます。)が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)|国税庁

 

確定申告をしないといけなくて納税する方は、相続開始から4か月以内ですが、還付申告となる場合は、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

 

確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。

還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

No.2030 還付申告|国税庁

 

年金の源泉徴収票

年金をもらっている方の準確定申告で、申告する場合には、年金の源泉徴収票が必要になります。

その源泉徴収票は亡くなられた方の年金の手続きを相続人の方がされた場合は、年金事務所から送られてきます。

届かない場合は、年金事務所にお問い合わせしてみるといいかもです。

 

準確定申告

死亡した方の確定申告をする必要がある場合は、相続人は相続の開始のあったことを知った日の翌日から4カ月以内にその申告をしなければなりません。これを準確定申告といいます。日本年金機構では、相続人の申請に基づき、年金受給者の死亡日までにその方に支払った、その年分の年金に係る源泉徴収票を交付します。相続人(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)が死亡届を提出した場合、準確定申告用源泉徴収票を死亡届提出者あてに、原則自動的に送付します。(相続人以外の方が死亡届を提出した場合は、自動作成が行われないため、相続人から別途手続きが必要となります。)

さ行 準確定申告|日本年金機構

 

 

年金を受けている方が亡くなったとき

ページID:170010010-531-383-076

更新日:2024年11月1日

年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。
また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

亡くなった方に一定の条件が当てはまる遺族が居る場合、遺族年金等を受け取ることができます。
4.そのほかの遺族給付をご覧ください。

年金を受けている方が亡くなったとき|日本年金機構

 

 

年金をもらわれている方が亡くなった場合には、必ず準確定申告をしないといけないというわけではありません。

その方の所得状況によって決まります。

相続税の申告もある方は、先に準確定申告の必要があるかどうかを確認されたほうがいいと思います。

 

 

【足あと】

昨日は、忘年会でした。

最近、日本酒を少し飲むようになったので、昨日も飲んで・・

ちょっと飲みすぎた感が・・

 

 

【昨日のにっこり】

忘年会が楽しかったこと

疑問が解決したこと

ほぼ確定したこと