還付金を受け取った時に、還付加算金も一緒に受け取った場合・・・確定申告は必要?

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還付金を受け取った時場合に、還付加算金も一緒に受け取るときがあります。

こんなときは確定申告が必要なのでしょうか・・・

※境内にて

還付加算金を受け取ったら

還付金を受け取ることがあります。

その場合、還付金と一緒に還付加算金も受け取ることがあります。

この還付加算金を受け取った場合、還付加算金は課税の対象となります。

雑所得です。

 

35-1 次に掲げるようなものに係る所得は、その他雑所得(公的年金等に係る雑所得及び業務に係る雑所得以外の雑所得をいう。)に該当する。

(4) 通則法第58条第1項《還付加算金》又は地方税法第17条の4第1項《還付加算金》に規定する還付加算金

法第35条《雑所得》関係|国税庁 (nta.go.jp)

 

受け取った場合は、いつの確定申告の対象となるか・・・

受け取った年の確定申告の対象となります。

 

還付加算金の収入すべき時期

還付加算金の期間計算に誤りがあり、還付加算金の額に不足が生じていることが判明したため、不足分の還付加算金を受領することとなりました。
当初の還付加算金は受領済ですが、今後支払を受ける追加分の還付加算金は、いつの年分の所得となりますか?

追加分の還付加算金については、その支払を受けた日の属する年分の雑所得の総収入金額に算入されます。

  • 国税通則法第58条第1項《還付加算金》の規定により支払を受ける還付加算金は、所得税法上雑所得として取り扱われています(所得税基本通達35-1(4))。また、還付加算金の収入すべき時期は、その支払を受けた日として取り扱われています(所得税基本通達36-14(2))。

  • 還付加算金の不足分については、改めて支払決定が行われることから、当初の還付加算金の支払を受けた日(年分)にかかわらず、不足分に係る支払を受けた日の属する年分の雑所得の総収入金額に算入されることとなります。

 

還付加算金は雑所得に該当しますが、受け取ったからといって、確定申告が必要かどうかは、その方の所得やその他の申告の内容により異なります。

還付加算金を雑所得として申告しないといけない方もいらっしゃいますし、申告しなくてもいい方もいらっしゃいます。

詳細は下記によりご確認ください。

 

確定申告が必要な方|国税庁 (nta.go.jp)

 

還付加算金の経費は?

雑所得は、収入から経費を差し引いて、所得を計算します。

還付加算金の経費に、税理士報酬が含まれるかどうかは・・・

経費に含まれません。

 

税理士報酬は、雑所得の必要経費に該当しません。

還付加算金は一種の利子であって、損害賠償金としての性格を有するものではないことから、税理士報酬は還付加算金を得るために要したものとはいえません。

(注) 納税者が事業所得者であっても、所得税の不服申立てに関する税理士報酬は、事業所得の必要経費には該当しません(所得税基本通達37-25(3))。

還付加算金が雑所得として課税される場合の必要経費|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

【足あと】

税理士会の仕事の電話相談で、いろいろな方と電話でお話しする機会がありました。

対面であればすんなり通じる話も電話を通じてですと、なかなか通じないことも多かったです。

言葉だけで相手にわかりやすく伝えるということが、難しいということを感じたのでありました。

 

 

【昨日のにっこり】

ありがとうと言われたこと

辛いものが少し食べることができたこと

ピンチだったがセーフだったこと