すでに青色申告の承認を受けて不動産事業を行っている方が
新たに個人事業を始めた場合、個人事業の所得を白色申告できるのでしょうか・・・
※神社境内にて
所得税確定申告
所得税の確定申告をする場合、個人で得た所得はすべて申告しないといけません。
それには、不動産所得も事業所得も給与所得その他すべてです。
所得税等の確定申告とは所得税等の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。
※令和5年分所得税及び復興特別所得税の手引き(PDF/29,705KB)
青色申告の承認を受けた不動産所得と今から始める事業所得
今まで青色申告の承認を受けて不動産所得の帳簿を作っていたけれど、事業所得の帳簿をつけるのは、ちょっと難しい・・・
だから、不動産所得は青色で、事業所得は白色で・・・
ということは、できません。
青色申告の承認を受けて、申告するのであれば、
新たに始めた個人事業の事業所得も青色申告として申告しなければなりません。
国税庁の確定申告書作成コーナーでも、「青色申告決算書」を選択すると、不動産所得も事業所得も青色申告決算書で作成しないといけないようになっています。
【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ (nta.go.jp)
新たに始める個人事業の事業所得を青色で申告できないときは、青色申告の取り止めをすることもできます。
A1-10 所得税の青色申告の取りやめ手続|国税庁 (nta.go.jp)
<参考>
No.2070 青色申告制度|国税庁 (nta.go.jp)
A1-8 所得税の青色申告承認申請手続|国税庁 (nta.go.jp)
【足あと】
自宅で転んだ全身打撲は、しばらく痛みそうです・・・
毎日湿布を貼り、痛みでつらい時は痛み止めを飲んでいます。
身体が痛いと何をするにもおっくうになってしまってます・・
【昨日のにっこり】
新たな体制で進んでいくことができるようになったこと
先生と話をしたこと
検査をして異常がなかったこと