6月以降に退職して、定額減税の全額を受けることができなかった場合はどなるの?

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6月以降に退職して、定額減税を減税できる金額の全額を受けることができなかった場合は、どうなるのでしょうか・・・

※平尾台にて

6月以降に退職して年内に再就職した場合

定額減税の対象者は、今年の6月1日に在職している方となります。

6月1日に在職していると、6月から支給される給与から減税されます。

しかし、退職してしまって減税額の残額がある場合もあります。

 

その場合、退職して年内に就職したときは、再就職した会社で減税額の残額を清算することになります。

 

 

「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)(PDF/450KB)」

 

6月以降に退職して年内に就職しなかった場合

6月以降に退職して、年内に再就職した場合は再就職先で清算されることになりますが、就職しなかった場合はどうなるのか・・

年内に再就職しなかった場合には、ご自分で確定申告して清算することになります。

 

また、次の13に該当する場合などは、令和6年分の確定申告において最終的な特別控除の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。

1 主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万円を超えるとき

2 年の途中で退職し、給与等に係る源泉徴収について特別控除の額の控除が行われていない(又は控除しきれない額がある)とき

3 年末調整において、所得税額から特別控除の額を控除した際、控除しきれない額が生じる場合(特別控除の額が所得税額を上回る場合)において、次に該当するとき

・ 給与所得以外の所得があるとき

・ 退職所得に係る源泉徴収税額があるとき

・ 2か所以上から給与の支払を受けているとき

定額減税について|国税庁 (nta.go.jp)

 

定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)

 

6月以降に退職してしまった場合には、再就職先での年末調整か確定申告で清算されることになります。

 

 

【足あと】

週末は、法事がありました。

いろいろと思うところがあり、準備はそれなりに・・で

終わってほっとしています。

 

 

【先週のにっこり】

法事が無事に終わったこと

ウォーキングで汗を流したこと

ひまわり畑を見ることができたこと