定額減税額を給与明細書に記載しないといけないかどうか・・

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定額減税を行って減税をした金額を、給与明細書に記載しないといけないのでしょうか・・

※オランダ坂

定額減税の金額を給与明細に記載

定額減税を行って、減税をすると所得税が0円になる方もいらっしゃいますし、

少なくなるかたもいらっしゃると思います。

今までのの給与明細書には、定額減税なる項目がありませんでしたが、

給与計算ソフトを使っているのであれば、定額減税の金額を追加できるように設定できるようになっていると思います。

また手書きで給与明細書を書かれている方は、ご自分で追加して記載することになります。

 

 

「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)(PDF/450KB)」

 

 

給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた(PDF/1,626KB)

 

定額減税の金額を給与明細書に記載しないといけないかどうか

給与明細書に定額減税の金額が書かれてあるとわかりやすいです。

しかし、給与明細書を改めて設定しなおすのも面倒くさい・・・

と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

この定額減税の金額は、給与明細書に記載しないといけないのでしょうか・・

下記のニュースになっているように、記載しないといけないのですね。

 

政府は6月から実施する所得税・住民税の定額減税について、所得税の減税額を給与明細に明記することを企業に義務付ける。手取り額が増えたことを実感してもらうことが狙いだ。

林芳正官房長官は21日の記者会見の中で、定額減税について「所得税の減税額を給与明細に明記してもらう」と説明した。「源泉徴収義務者に一定の(事務)負担をお願いしていることは事実である」とも述べ、丁寧な発信に努めると強調した。

政府は減税額の給与明細への明記を企業に義務付けるため、関連する法律の施行規則を3月に改正しており、6月に施行となる。

定額減税額、6月から給与明細に明記 企業に義務 – 日本経済新聞 (nikkei.com)

 

林官房長官は閣議のあとの記者会見で「デフレマインドからの脱却につなげていくには、国民が施策の効果を実感できるようにすることが重要であり、減税額について、源泉徴収義務者において給与明細に明記してもらうことにしている。徴収義務者に一定の負担をお願いしているのは事実で、制度の趣旨や概要について、引き続き、政府一丸となって丁寧な発信に努める」と述べました。

定額減税 給与明細に所得税の減税額を明記 企業に義務づけ | NHK | 税制改正

 

下記のように、法律でも記載しないといけないとされています。

 

(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)

第百条 法第二百三十一条第一項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定により、次に掲げる事項を記載した支払明細書を、その支払の際、その支払を受ける者に交付しなければならない。

一 その支払に係る法第二百三十一条第一項に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の金額
二 前号の給与等、退職手当等又は公的年金等につき法第四編第二章(給与所得に係る源泉徴収)、第三章(退職所得に係る源泉徴収)又は第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額(法第二百二十二条(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)の規定により控除された金額を含む。)
三 法第百九十一条(過納額の還付)の規定により還付した金額
四 租税特別措置法第四十一条の三の七第三項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する給与特別控除額のうち同条第一項又は第二項の規定により控除した金額

所得税法施行規則 | e-Gov法令検索

 

(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)
第四十一条の三の七
令和六年六月一日において給与等(所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の支払者から主たる給与等(給与所得者の扶養控除等申告書(同法第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書をいう。第三項第一号及び第二号並びに次条第二項第二号において同じ。)の提出の際に経由した給与等の支払者から支払を受ける給与等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の支払を受ける者である居住者の同日以後最初に当該支払者から支払を受ける同年中の主たる給与等(同年分の所得税に係るものに限り、同法第百九十条の規定の適用を受けるものを除く。次項及び第五項において「第一回目控除適用給与等」という。)につき同法第四編第二章第一節の規定により徴収すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項及び次項において「第一回目控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から給与特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該給与特別控除額が当該第一回目控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該第一回目控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額とする。
2 前項の場合において、給与特別控除額を第一回目控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この項において「第一回目控除未済給与特別控除額」という。)があるときは、当該第一回目控除未済給与特別控除額を、前項の居住者が第一回目控除適用給与等の支払を受けた日後に当該第一回目控除適用給与等の支払者から支払を受ける令和六年中の主たる給与等(同年分の所得税に係るものに限り、所得税法第百九十条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「第二回目以降控除適用給与等」という。)につき同法第四編第二章第一節の規定により徴収すべき所得税の額に相当する金額(以下この項において「第二回目以降控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から順次控除(それぞれの第二回目以降控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額を限度とする。)をした金額に相当する金額をもつて、それぞれの第二回目以降控除適用給与等につき同節の規定により徴収すべき所得税の額とする。
3 前二項に規定する給与特別控除額は、三万円(次に掲げる者がある場合には、三万円にこれらの者一人につき三万円を加算した金額)とする。
一 給与所得者の扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者(所得税法第二条第一項第三十三号の四に規定する源泉控除対象配偶者をいい、居住者に限る。第四十一条の三の九第三項第一号において同じ。)で合計所得金額の見積額が四十八万円以下である者
二 給与所得者の扶養控除等申告書に記載された控除対象扶養親族(所得税法第二条第一項第三十四号の二に規定する控除対象扶養親族をいい、居住者に限る。次条第二項第二号及び第四十一条の三の九第三項第二号において同じ。)
三 第五項に規定する申告書に記載された同一生計配偶者(第一号に掲げる者を除く。)

 

 

 

【足あと】

とうとう北九州も梅雨に突入しました。

と思ったら、昨日は蒸し暑かったです。

週末は天気が悪いようで、梅雨に入ったばかりですが、

梅雨明けしないかな~と、思っています。

 

 

【昨日のにっこり】

不安を吐き出したこと

生理痛できつかったけど、乗り切ったこと

お風呂で温まったこと