ご主人の扶養に入っている従業員さんもいらっしゃるかと思います。
扶養に入っている従業員さんも定額減税で月付きの所得税減税をするのでしょうか・・
※長崎市
定額減税の対象者
6月から始まった定額減税。
自社で給与計算をしている場合は、けっこう大変になりますよね。
従業員さんの中には、ご主人の扶養に入っている方もいらっしゃるかと思います。
そのようなご主人の扶養に入っている従業員さんも、月々の所得税の減税処理をすることになります。
定額減税の対象となる人
令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除(以下「定額減税」といいます。)の適用を受けることができる⼈は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得⾦額が1,805万円以下である⼈です。
(注) 「居住者」とは、国内に住所を有する個⼈⼜は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個⼈をいいます。居住者以外の個⼈である「非居住者」は定額減税の対象となりません。
※給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた
そもそも対象者は、合計所得⾦額が1,805万円以下である⼈です。
また、上記の四角で囲った箇所を抜粋すると、下記になります。
令和6年6月以後の各月(日々)において、給与等に係る控除前税額から行う控除(月次減税)の適用が受けられる給与所得者(基準日在職者)
給与の支払者のもとで6月以後の控除(月次減税)を受けられる人
( 令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人(その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者の人)
従業員さんで103万円以下の給与で働いている方であっても、
扶養控除等申告書を提出していて、年末調整を受けている方は、
6月からの定額減税により、月々の所得税の減税を行います。
103万円以下の給与であれば、ほぼほぼ月々も所得税を課せられることがないかもしれませんが、
残業で給与が多くなる月があるかもしれません。
そんなときは、そのときの所得税から減税します。
定額減税で減税しなくても、そもそも年末調整の還付金で所得税をお返ししているかと思いますが・・・
なので、ご主人の所得税の扶養内で働いている従業員さんであっても、6月からの定額減税で、月々の所得税の減税をする必要があります。
【足あと】
よくあるのですが・・・
連絡すると言ってしない人。
仕事であれ、プライベートであれ、あります。
腹は立つのですが、こんな人に腹を立てても仕方がないな・・と
自分をなだめる術を覚えて、楽になったような気がします。
【昨日のにっこり】
問題がわかり、進んだこと
新しい制服が来たこと
新しいアイテムを手に入れたこと
参考)給与の支払者のもとで6月以後の控除(月次減税)を受けられない人
⑴ 令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の乙欄又は丙欄が適用される居住者の人 (注) その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出していない人がこれに該当します。 ⑵ 令和6年6月1日より後に雇用された人 (注) この人がその後に扶養控除等申告書を提出した場合には、以下の⑵の年末調整の際に年調減税の適用を受けることになります。