給与以外に所得があり、予定納税をしている場合の定額減税はどうなるの?

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給与以外に所得があって確定申告をしている方で、予定納税がある場合の

定額減税はどうなるのでしょうか・・

※散歩途中にて

給与支払い時の定額減税

6月の給与から、下記の金額を源泉所得税が控除し、残りがあったらよく月の給与の源泉所得税から控除します。

 

① 本⼈(居住者に限ります。) 30,000 円

② 同一生計配偶者及び扶養親族(いずれも居住者に限ります。) 1⼈につき30,000円

給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた(PDF/1,626KB)

 

予定納税の定額減税

予定納税とは、前年の確定した所得税が多かった方が、今年の分の所得税を一部前払いすることです。

 

予定納税とは

 前年分の所得金額や税額などを基に計算した予定納税基準額が15万円以上となる場合には、原則、この予定納税基準額の3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めることとなっています。この制度を「予定納税」といいます。予定納税額は、確定申告の際に計算した税額から差し引くことにより精算します。

所得税及び復興特別所得税の予定納税(第1期分)の納税をお忘れなく|国税庁 (nta.go.jp)

 

今年の予定納税は、例年と違って、定額減税で予定納税額が少なくなっています。

 

 予定納税額は、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分及び第2期分として2回納付することになります。 なお、第1期分の金額は、予定納税特別控除額※(本人分3万円)を差し引いた後の金額となります。※ 令和6年分の所得税について、定額による所得税額の特別控除が実施されることとなりました。予定納税額の通知では、定額による所得税額の特別控除に相当する予定納税特別控除額(本人分3万円)を差し引いて予定納税額を通知しています。

令和6年分 予定納税について(PDF/6,825KB)

 

確定申告で清算

上記のように、給与所得で定額減税があり、その他の所得がある方で予定納税をしている方は予定納税で定額減税があります。

では、給与所得があり、かつその他の所得もあり予定納税をしている方は・・

二重に減税されていますよね・・

 

二重に減税されているとしても、確定申告するときに清算されますので、最終的に多く減税されるということはありません。

 

確定申告の際には、予定納税額も踏まえて、最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算を行うこととなります。

「令和6年分所得税の定額減税について(PDF/419KB)」

 

だったら、どっちみち確定申告で清算するのであれば、給与から定額減税しないでいいよ・・・と思われるかもしれません。

しかし、給与からは定額減税の対象である人もそうでない人も、定額減税をしないといけません。

 

給与の支払い時に定額減税をしなかったら、罰則はあるの?

 

 

 

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有料のセミナーで・・・

そういうことか・・・

セミナーを受けるために、時間調整したのに・・・

 

 

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