税理士登録申請の際、
自己所有の建物を事務所として登録するとき、共有者がいるときの申請書類には注意が必要となります。
※自宅にて
開業税理士となるときの必要書類
たくさんある税理士登録申請書類のうち、どこかの事務所に所属する税理士と違い、開業税理士となる場合には提出する書類がさらに増えます。
※税理士登録・開業の手引きより
申請者の他に共有者がいる建物の場合に注意!
上記の提出書類の表により、申請者の他に共有者がいる建物の場合、
「共有者が申請者と配偶者もしくは親子関係である場合は、同意書不要」
と書かれております。
同意書とは
このようなもので、税理士会からもらえます。
がしかし、実際は必要でした。
先月登録が終わった私の登録審査でのこと。
東京での審査のとき、夫との共有の建物の同意書がないということで、追加提出の連絡がきました。
手引きには、同意書は必要ないと書いてあるのですが、今年は必要でした。
九州北部税理士会のかたも、今年からなんでしょうか・・と言っていましたが・・
もし、今から開業税理士として税理士登録申請をされるかたで、建物が共有であるときは、同意書を最初から提出しておいたほうがいいと思いますよ。
多くてもダメということには、ならないですから
私は、急ぎで税理士会から「夫のサインが必要である」という連絡をもらったとき、
ちょうど夫は数日不在のときでしたので、困りました。
代理でサインをもらってもよかったのですが、それはしませんでした。
【足あと】
昨日、事務所となる部屋に、テーブルやイスなどの家具が入りました。
なにもないと、ここが事務所です!と言っても、・・・ですが、
家具が入るだけで事務所らしく見えるものです。
昨日を開業日として、届け出を出します。
【昨日のにっこり】
事務所に家具が入ったこと
夜はゆっくり過ごせたこと
フリーズしつつあったiPhoneが復活したこと