所得税の確定申告義務者かどうか・・計算したら所得税が0円なのに・・

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所得税の確定申告をしないといけないかどうか・・

計算したら所得税が0円なのに、確定申告をしないといけないかどうか・・

※門司にて

所得税の確定申告をしないといけない方

確定申告が必要な方|国税庁

を参考にされて

給与が年末調整を受けていて、その他の所得が20万円を超えていたら確定申告をしないといけない・・

とか

給与を2か所からもらっていて、年末調整を受けていない給与が20万円を超えているから、確定申告をしないといけない・・

とか

結局計算したら、所得税は0円となってしまうのに、所得税の確定申告をしないといけないのか・・と思われることはないでしょうか・・

 

そもそもなんですが、その前に、確定申告をする必要がある方というのは、所得税法にはどのように書いてあるかというと

その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、雑損控除とその他の所得控除の金額を超える場合に計算した所得税額が、配当控除と年末調整による住宅ローン控除の金額の合計額を超えるときに、確定申告が必要です、と書かれてあります。

そのうえで、確定申告をしなくてもいい方というのを列挙しています。

 

 

(確定所得申告)
第百二十条 居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第二章第四節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第八十七条第二項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第八十九条(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるとき(第三号に掲げる所得税の額の計算上控除しきれなかつた外国税額控除の額がある場合、第四号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた同号に規定する源泉徴収税額がある場合又は第五号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた予納税額がある場合を除く。)は、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

(以下省略)

所得税法 | e-Gov 法令検索

 

(確定所得申告を要しない場合)
第百二十一条 その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。

一 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。
二 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。
イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。
ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。

(以下省略)

所得税法 | e-Gov 法令検索

 

(総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の意義)

120-1法第120条第1項本文に規定する「その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とは、法及びその他の法令の規定により確定申告書の提出又は確定申告書への記載若しくは明細書等の添付を要件として適用される特例等は、全て適用しないで計算した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいうものとする。

法第120条《確定所得申告》関係|国税庁

 

気を付けなければならないのは、確定申告書に記載や明細書の添付を要件として適用されている特例などを使っている場合は、その特例等を適用しないで計算した総所得金額等となります。

 

 

確定申告をする必要がある方

その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、確定申告をする必要があります(控除しきれなかった外国税額控除の額、源泉徴収税額または予定納税の額がある場合を除きます。なお、この取扱いは確定申告書の提出期限が令和4年1月1日以後となる確定申告書について適用され、当該提出期限が同日前となる場合にはこれらの控除しきれなかった額があったとしても確定申告をしなければならないこととなります。)。

No.2020 確定申告|国税庁

 

 

ということは、給与所得者の方で、2か所から給与をもらっていたとしても、所得控除が大きくて、計算したら所得税額が0円になる方は、そもそも確定申告をしないといけない方に該当しないんですよね。

下記の図がわかりやすいと思います。

 

 

(注)1 上記①に該当する場合であっても、前記(2)ハ(公的年金等に係る雑所得がある場合)に該当する場合は、確定申告を要しない(所法121③)。

2 前記1[条件]のただし書きを参照。課税総所得金額等から計算された所得税の額が配当控除の額等を超える場合でも、外国税額控除の額、源泉徴収税額、予納税額があり、最終的に還付申告となる場合には、確定申告書の提出義務はなく、所法122条(還付等を受けるための申告)に該当することとなる(確定申告期限が令和4年1月1日以後となる所得税の確定申告書に適用)。

3 上記②ハに該当する場合であっても、その年中の給与等の金額から社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額の合計額を差し引いた残額が150万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の金額の合計額が20万円以下の人は、確定申告をする必要はない(所法121 ①二)。

4 令和5年分の所得税について、上記①から③に該当し、所得税の確定申告書を提出しなければならない者は、当該申告書を令和6年2月16日から同3月15日までの間に納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

所得税法(令和6年度版)|税大講本|税務大学校|国税庁p160

 

 

所得税の確定申告が必要なくても、住民税の確定申告が必要になる場合もあります。

 また令和6年の確定申告については、給付金を受けることができる場合がありますので、確定申告をしたほうがよい場合もあります。

給与所得がある方や公的年金所得がある方で、源泉徴収票に所得税等から控除しきれない定額減税額(控除外額)の記載がある場合には、給付金の支給(注1)による対応がある場合があります(注2)。
給付金の詳細については、お住いの市区町村にお尋ねください。

定額減税と確定申告

 

【足あと】

久しぶりにカレーを作りました。

野菜をたくさん入れて・・と思い、作りすぎました・・

しばらくお昼ご飯をカレーライスにしようかと・・

 

 

【先週のにっこり】

ゆっくりお風呂につかったこと

息子と買い物をしたこと

久しぶりにカレーを作ったこと