聞いた節税の話をうのみにしない・・誰が言っているのか?本当なのか?確認を・・金を売っただけでは節税にはなりません

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先日、知り合いの方と話をしていて、夫に「節税の話でいいこと教えてあげる」と教えてもらった話が・・

???というものでした。

それって誰が言ってたの?

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※秋吉台のすすき

 

夫が聞いた節税話

夫がこれいいから!と聞いた節税話が・・

 

「金をね、買うのが50万円までだったら税金かからなくて、50万円ずつ小分けにしてだったらいいらしいよ。節税になるらしいからしてみたらどうね?」

 

というものでした。

それを私は横で聞いていたのですが、???ですよ。

金を買って節税になるわきゃないだろう~とつっこみたくなったのですが、言うことができない状況で聞いておりました。

その方はいろんな方の話を聞きかじって、自分で納得して理解して話してくれているのだと思うのですが、根拠はないのです。

ただ聞いた話で、「節税」というキーワードで、夫に話してくれたのだと思います。

金を売っているわけではないので、だますつもりもないのです。

親切心から教えてくれているのだと思います。

 

がしかし、金を買っただけで節税できるわけがないな・・しつこいですが・・

 

金を売却すると・・

金を買っただけで、税金がかかることもなければ、税金が安くなることもありません。

ただ自分の金という資産が増えるだけです。

 

税金が関係してくるのは、その金を売った時です。

金を買った値段よりも、金が高く売れたときには、利益が出ます。

その利益に対して税金がかかるのです。

たとえば、サラリーマンに方が資産として持っていた金を売ったとします。

 

●持っていた期間が5年以内

売った金額ー(買った金額+売ったときにかかった費用)ー50万円=利益(譲渡所得)

※50万円は特別控除で、利益から差し引くことができる

<計算例>

2年200万円で金の延べ棒を買い、300円で売った場合

300万円ー200万円ー50万円=50万円

とうことで、50万円に対して税金がかかります。

税率はサラリーマンの収入の金額によって変わります。

 

●持っていた期間が5年超

売った金額ー(買った金額+売ったときにかかった費用)ー50万円=①利益(譲渡所得)

①利益(譲渡所得)×1/2=税金が課せられる金額(譲渡所得)

<計算例>

6年前に200万円で金の延べ棒を買い、300万円で売った場合

300万円ー200万円ー50万円

50万円×1/2=25万円

ということで、25万円に対して税金がかかります。

 

※ いずれも他の譲渡所得がなく手数料等がかからなかった場合の計算例です。詳細な計算については、最寄の税務署にお尋ねください。
※ 営利目的に売買している場合は「雑所得」、個人事業主の場合は「事業所得」として取り扱われますのでご注意ください。

 

国税庁 金地金を売ったときの税金

 

 

おそらく、節税の話をしてくれた人は、特別控除の50万円というのを覚えていたのでしょうね。

それで、「50万円までだったらいい」というのを覚えていて、それを50万円までだったら買っても大丈夫」と理解したのだと思います。

節税の話をしてくれる人はたくさんいます。

「それ、脱税だよ!」と言ったこともあります。

人から人へ伝え聞いている節税の話は、根拠がないことがたまにあります。

安心するためにも、税務署に聞いてみたほうがいいですよ。

 

 

【足あと】

昨日は、租税教室の打ち合わせに同行させてもらいました。

その学校は、私が卒業した小学校で、38年ぶりくらいに入る校舎は

当時とはだいぶ変わってはいましたが、懐かしさがよみがえりうれしくなりました。

来週の本番の租税教室が楽しみです。

 

【昨日のにっこり】

38年ぶりくらいに母校へ行ったこと

牛しゃぶがおいしかったこと

2週間続いた朝早くの仕事がひとつ終わったこと