医療法人の診療所の改装を使用とする場合
事前に保健所への申請が必要となります。
※北九州市役所
診療所を改装する場合の申請の手続き
医療法人は個人診療所と異なり、なにかと申請や届け出が多いものです。
年月がたって、診療所内を改装しようとする場合は、保健所への事前の申請が必要となります。
もし、事前に申請ができなかった場合は、事後すみやかに保健所へ連絡をして、
申請書を提出することになると思います。(私が問い合わせをしたときはそうでした)
保健所ってどこ?となりますが、決算時に決算書を提出している保健所なのですが、
わからなけらば、下記ほHPで最寄りであろう保健所へ電話をしてみて、ご自分の診療所の
管轄の保健所を聞いてみてください。
管轄の保健所のHPに改装時の申請書の様式がダウンロードできるようになっていると
思いますので、そちらに記入して保健所へ提出することとなります。
ちなみに北九州市はこちら
そんなに大がかりな手続きではありません。
どのような改装が申請の対象なのか
改装と言いましても、大がかりなものから、小規模のものといろいろありますが、
どのような診療所の改装が対象となるのでしょうか。
保健所によると
構造設備の用途等が変更になる場合
とのこと。
具体的には、わかる範囲では
- 屋根裏で何も使用していなかった空間を、内装を施して倉庫とした場合・・・申請書の提出が必要
- 和式トイレを洋式トイレに変更した場合・・・申請書の提出は不要
- 受付内の棚を造作したり、机を取り外したり仕様を変更する場合・・・申請書の提出は不要
- 受付のスペースを広げるため、受付でない場所を受付のスペースとして使う場合・・・申請書の提出が必要
- 駐車場スペースに設置されてあったレンガの造りの花壇を取り壊す場合・・・申請書の提出は不要(診療所内の変更のみ申請書の提出が必要)
ちなみに、受付の改装を使用とする場合に、カルテ棚を新たに設置したり、造作する場合に
私が気になったのが、カルテ棚には個人情報保護法との絡みで、
カルテ棚に要件があるのではないかということです。
保健所によるとカルテ棚については法律上、扉がついていないといけないとわけではない。
しかし、盗まれたり、第三者に見られたり(受付に診療所関係者以外の人が入ってきて
カルテや資料を見られてしまうこと)しないように、管理しておけば
いいとのことです。
医療法人の診療所を改装しようとする場合に、確認していただければと思います。
【足あと】
昨日は、中学3年の息子の進路相談で塾へ行きました。
自分の進路ではないので、強制するわけにもいかず、
と言っても、いまいち進路について、のほほ~んとしているから
そのままにしておくのもどうかと・・
時々進路について話すのですが、なりたい職業はあるみたいですが・・
【昨日のにっこり】
魚屋さんで買った鮎が、ぷりっぷりに太っておりまして美味しかったこと
リンパマッサージで、気持ちよくて寝てしまったこと
息子が元気に帰ってきたこと