投稿日: 2019年10月21日2019年10月21日1日勤務日に半日休暇を取得して残業しても、労働時間が週40時間を超えなければ割増賃金を支払わなくてよい 院長夫人 従業員さんが1日勤務日に半日休暇をとることがあるかと思います。 そんな半日休暇で、半日働いたときに、残業した場合は、 その残業した時間分は、割増賃金を支払うのでしょうか・・ ※バラの展示会で見つけたかわいいバラ “1日勤務日に半日休暇を取得して残業しても、労働時間が週40時間を超えなければ割増賃金を支払わなくてよい” の続きを読む