院長夫人 掛け捨ての医療保険を夫(院長)が支払っても、非課税になるんでしょうか  その根拠はなんでしょうか

院長夫人

生命保険金を受け取ったときの税金の話は、よく聞きますが、

院長夫人が被保険者の掛け捨ての医療保険の契約をする場合に、

夫(院長)が契約者で保険料を支払った場合は、非課税になるんでしょうか?

※保険証書の入った封筒

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