証券会社に株券を貸し出すことによって受け取る「貸借料」や「配当金相当額」は確定申告でどのように計算するのでしょうか・・
※赤間宮
証券会社に株式を貸し出した場合に受け取る「賃借料」や「配当金相当額」
証券会社に株式を貸し出している方もいらっしゃるかと思います。
その証券会社に株式を貸し出して、証券会社から「賃借料」をもらう場合、そのもらったお金は、雑所得になります。
また、株式を貸し出していて、配当金相当額をもらうこともあると思います。
この配当金相当額は、配当金ではないので配当所得とはなりません。
雑所得となります。
2 賃借料及び配当代わり金
賃借料は、株券貸借取引から生ずる果実であることから、所得税法第23条(利子所得)から同法第34条(一時所得)に掲げる所得に該当せず、雑所得となります。また、配当代わり金についても、株主たる地位に基づいて受ける配当金ではなく、株券貸借取引から生ずる果実であることから、配当所得には該当せず、賃借料と同じく、雑所得となります。
※特約の付された株券貸借取引に係る特約権料等の課税上の取扱い|国税庁
【足あと】
最近朝も明るくなり、少しずつ暖かくなってきている感じがします。
寒いのは苦手なので、もう少し暖かくなって、桜を見ることができればいいな・・と
着るものも春物に少しずつ移行していこうかな・・
【昨日のにっこり】
うどんが美味しかったこと
たくさん教えてもらったこと
初めて見ることができたことがあったこと