開業するまでに経費がかかることがあります。
その経費は、開業した年の確定申告で経費として申告するのか?それとも何年間かかけて償却していくのか?どうなんでしょう・・・
※錦帯橋そばの公園
開業費
個人事業主として開業するまでに、かかる経費はあります。
お店で使うものを準備しなくてはなりません。
そのように開業までにかかった経費のことを「開業費」といいます。
所得税法上、「繰延資産」とは、個人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもので次に掲げるもの(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)をいいます(所法2①二十、旧所令7①)。
① 開業費……不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいいます。
経費にしていくには
この「開業費」を事業所得の経費にしていくには、一応計算方法はありますが、ご自分の好きな金額を経費にすることができます。
例えば、開業初年度は経費がかかりすぎて大赤字・・・
そんなときは、あえて開業費を償却して経費にしなくてもOKですよ、ということです。
繰延資産については、次の算式により計算した本年分の期間に対応する償却費が必要経費になります。
【算 式】 本年中の償却期間の月数 (繰延資産の支出額÷償却期間の年数)× =償却費 12
しかし、開業費や試験研究費、開発費については、上の算式で計算した金額によらず、その支出した金額のうち任意の金額を本年分の必要経費とすることもできます(所令137①③)。
なお、開業費や試験研究費、開発費以外の費用でも、20万円未満のものや、国、地方公共団体、商店街などが行う街路の簡易舗装、街灯などの簡易な施設で主として一般公衆の便益に供するもののために支出した負担金は、その全額が必要経費となります(所令139の2、所基通2-26)。
主な繰延資産の償却期間は、次のとおりです(所令137①③、所基通50-3)。
① 開業費(開業準備のために支出した広告宣伝費、開業までの給料賃金など)……5年
償却期間経過後における開業費の任意償却
【照会要旨】
青色申告者Aは、7年前に病院を開業しましたが、前年までは赤字であったため繰延資産(開業費3億円)の償却費を必要経費に算入していませんでした。
Aは、この繰延資産につき本年分及び翌年分の確定申告において各1億5千万円の償却費を必要経費に算入することができますか。【回答要旨】
任意償却が可能な繰延資産の未償却残高はいつでも償却費として必要経費に算入することができます。
繰延資産(開業費)の償却費の計算については、60か月の均等償却又は任意償却のいずれかの方法によることとされています(所得税法施行令第137条第1項第1号、第3項)。
任意償却は、繰延資産の額の範囲内の金額を償却費として認めるもので、その下限が設けられていないことから、支出の年に全額償却してもよく、全く償却しなくてもよいと解されます。
また、繰延資産となる費用を支出した後60か月を経過した場合に償却費を必要経費に算入できないとする特段の規定はないことから、繰延資産の未償却残高はいつでも償却費として必要経費に算入することができます。
なお、支出した開業費の内容及びその開業費の額が過年分において必要経費に算入されていないことを明らかにしておく必要があります。
償却期間経過後における開業費の任意償却|国税庁 (nta.go.jp)
【足あと】
昨日は、一日事務仕事でした。
最近手に入れました、ぶるぶるマシンで少し運動めいたものをしてみました。
運動不足の解消になるのかどうかわかりませんが・・・
気分転換にやっています。
【昨日のにっこり】
楽しく話をしたこと
事務仕事がはかどったこと
ゆっくりできたこと