5万円以上の買い物をしてクレジットカード払いにしたら、領収書に印紙が貼ってないのだけど・・・いいの?

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5万円以上の買い物をすると、領収書に印紙が貼ってありますよね。

それがクレジットカード払いのときに、印紙が貼ってない・・・ということを経験されたことはありませんか?

これって、いいのでしょうか?

※吊り橋

買い物をして、領収書に印紙が貼ってないといけない場合

5万円以上の買い物をすると、領収書に収入印紙が貼ってありますよね。

でも、5万円未満の買い物の場合は、領収書に収入印紙が貼ってないですよね。

これって、どんな金額のときに収入印紙が貼られるのでしょうか。

 

No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書|国税庁 (nta.go.jp)

 

買い物をして、その金額が5万円未満であれば、領収書に収入印紙は貼らなくてよくて、5万円以上であれば、領収書に収入印紙を貼らないといけなくなります。

100万円以下の買い物であれば、200円の収入印紙が貼ってあるはずです。

 

金銭又は有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます。受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。したがって、「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭又は有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。

No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書|国税庁 (nta.go.jp)

 

No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断|国税庁 (nta.go.jp)

 

受取書の課否判定のチェックポイント|国税庁 (nta.go.jp)

 

クレジットカード払いの場合の印紙

しかし、5万円以上の買い物をクレジットカード払いにしたときに、領収書に収入印紙が貼ってない・・・というのを経験されたことはないでしょうか。

5万円以上だったら、収入印紙がいるのでは?と思いませんか。

これは、クレジットカード払いであれば、お店のかたはお金を受け取っていないからです。

お金を受け取っていないのであれば、収入印紙を貼る必要がないからです。

 

第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)は、金銭又は有価証券の受領事実を証明する目的で作成されるものです。ご質問のように、クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。
したがって、この領収書には印紙を貼付する必要はありません。
なお、クレジットカード利用の場合であっても、その旨を「領収書」に記載しないと、第17号の1文書に該当することになります。

クレジット販売の場合の領収書|国税庁 (nta.go.jp)

 

デビットカード払いの場合の印紙

クレジットカード払いに似たようなデビットカードで支払いをした場合も、クレジットカード払いと同じように、5万円以上の買い物をしても領収書に収入印紙が貼っていなくてもいいのでしょうか。

こちらは、カードを使って似たような支払いをしているように思いますが、クレジットカード払いとデビットカード払いでは、ちょっと違います。

デビットカード払いは、即時決済を前提としています。

ですから、デビットカード払いの場合の領収書には、5万円以上であれば収入印紙が必要になります。

ただし、口座から引き落としましたよ、という通知書であれば、5万円以上であっても収入印紙を貼らなくても大丈夫です。

 

即時決済型のデビットカード取引において、加盟店は、顧客が自己の銀行口座から支払代金が引き落とされた事実を確認するため、1の「口座引落確認書」を作成し、交付することにしてします。これは、加盟店が顧客のキャッシュカード発行銀行から支払代金の口座引落しの通知を受け、当該銀行に代わって口座からの引落し事実を顧客に通知するものと認められますから、金銭の受取書には該当しませんし、またその他の課税文書にも該当しません。

デビットカード取引(即時決済型)に係る「口座引落確認書」及び「領収書(レシート)」|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

【足あと】

嫌なことが続くときは、続くような気がします。

気のせいだと思うのですが・・・

 

 

【昨日のにっこり】

肉じゃがが美味しかったこと

待っていた本が届いたこと

寝付きがよかったこと