自営業をしていて、利益がそんなに出ていないから、配偶者が配偶者控除(配偶者特別控除)を適用できると思うけど、できるのでしょうか?
※廃線になった路面電車
配偶者控除(配偶者特別控除)
配偶者控除
配偶者(例えば夫)が配偶者控除の適用を受けようとする場合、自分(例えば妻)が次の要件を満たせば、適用を受けることができます。
①法律上の配偶者であること
②配偶者と生計を同じにしていること
③年間の合計所得金額が48万円以下であること
④青色または白色事業専従者でないこと
です。
控除対象配偶者となる人の範囲
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
※No.1191 配偶者控除|国税庁 (nta.go.jp)
配偶者特別控除
配偶者(例えば夫)が配偶者特別控除の適用を受けるためには、本人(例えば妻)が次の要件を満たせば、適用を受けることが出来ます。
①法律上の配偶者であること
②配偶者と生計を同じくしていること
③青色または白色事業専従者でないこと
④年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること
等です。
配偶者特別控除を受けるための要件
(1)控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
(2)配偶者が、次の要件すべてに当てはまること。
イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。
ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)であること。
(3)配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。
(4)配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)
(5)配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)。
※No.1195 配偶者特別控除|国税庁 (nta.go.jp)
自営業者の収入の判定となる数字
上記の本人(例えば妻)の要件として、合計所得金額が○○円以下というのがありますが、この合計所得金額によっては、適用を受けることが出来るかどうか、控除の金額がいくらになるかどうかが変わってきます。
この合計所得金額とは、事業所得の計算をする場合に、青色申告特別控除額を引いた後の金額になります。
ですから、売り上げた金額の総額で、配偶者控除(配偶者特別控除)の適用があるかどうかを判断しません。
また、事業所得でもうかっていて利益が出ていても、青色申告特別控除額を引いたら、48万円以下、もしくは133万円以下となれば、配偶者控除(配偶者特別控除)の適用を受けることが出来ます。
合計所得金額
次の(1)と(2)の合計額に、退職所得金額(※1)、山林所得金額を加算した金額(※2)です。
(※1) 退職所得金額は、確定申告が不要な場合でも計算に当たって加算する必要があります。
(※2) 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
(1) 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
(2) 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。
- 純損失や雑損失の繰越控除
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
- 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
- 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
- 特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
配偶者に給与所得以外の所得がある場合
給与所得以外に、不動産所得、一時所得、譲渡所得などがある場合でも、年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分までは38万円以下)であれば、配偶者控除が受けられます。
(例)給与収入80万円、不動産所得10万円の場合
給与所得=給与収入-給与所得控除=80万円-55万円=25万円
合計所得金額=給与所得の金額+不動産所得の金額=25万円+10万円=35万円
この場合、合計所得金額は48万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。
(注)非課税所得や次の(1)から(5)のような所得は配偶者控除が受けられるかどうかを判定する場合の合計所得金額から除かれます。
(1)特定公社債等の利子や上場株式等の配当、少額配当など確定申告不要制度の対象となるもので、確定申告をしないことを選択したもの
(2)特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
(3)源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子など
(4)源泉分離課税とされる抵当証券の利息や一時払養老保険(保険期間等が5年以下のものや保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもののうち一定のもの)の差益などの金融類似商品の収益
(5)源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
※No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁 (nta.go.jp)
これはご主人が自営業をされていて、1年間の事業所得が48万円以下もしくは133万円以下であっても当てはまります。
配偶者が妻である必要はありません。
どちらが配偶者であってもかまいません。
コロナの影響で自営業をされているご主人の事業所得が減っている場合は、検討できることがあるかもしれませんよ。
<参考>
自分で事業をしているのだけど、配偶者の健康保険の扶養に入れるの?その判定はどの数字を見ればいいの?
【足あと】
今年に入って初めて、山に登ってきました。
山頂はきもちいいです。
風邪は冷たかったのですが、歩いているうちにぽかぽか・・
【先週のにっこり】
久しぶりに山に登ったこと
息子の受験の手続きは進んでいること
ゆったり過ごしたこと