会社で住民税を給与から差し引いて、市町村に支払っている場合に、従業員さんが退職したとき。
住民税の徴収の他に、届出も必要となります。
※門司港より
従業員さんが退職したときの住民税の徴収
従業員さんが退職されると、いろいろな手続きがありますよね。
大きな会社であれば、退職が定期的にあれば、なんてない手続きなのでしょうが、
少人数の会社であれば、退職が何年かに1度やってくるという感じだと思います。
そうなると、「あれっ?どうすればいいんだっけ?」と
なってしまうこともあるかもしれません。
そんな退職の手続きのひとつの住民税の手続き。
住民税の徴収については、下記に書いております。
会社で毎月住民税を給与から差し引いていた従業員が退職した場合、5月までの残りの住民税はどうするのでしょうか・・・ 本人が別途支払う?会社が支払う?
従業員さんが退職したときの届出
では、住民税を徴収して、納付して、終わり。
ではなくて、住民税を退職する従業員の方から徴収して納付するときに、金額の内訳がどのようになっているのかが市町村では把握できません。
そこで、市町村に届出をしなければいけません。
北九州市であれば
このような「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を北九州市に提出します。
※給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 (北九州市)
この届出書の内容で、いつもと金額が違っている内訳がわかるようになります。
いつからいつまでの分の住民税なのか
退職金はいくら払ったのか
等を記入します。
従業員の方が退職して翌月10日までなので、月末に従業員の方が退職した場合は、お早めに・・
その他北九州市で特別徴収をする従業員さんが増えた場合とか、普通徴収にしてほしい場合とかの届出は下記にありますので、必要なときはこちらの用紙を提出してください。
市県民税特別徴収届出書類 (北九州市)
【足あと】
近くの公園の桜がちょっとずつ満開に近づいています。
暗いニュースが流れる中、ちょっとばかりほっこりさせてくれる桜です。
【昨日のにっこり】
前日から仕込んだハンバーグが美味しかった
お得な値段で契約することができたこと
無事に過ごせたこと