空き家特例を適用したい・・家屋をどうせ取り壊すから相続登記しないでおこう・・と思っている場合は、空き家特例を適用できるのでしょうか・・・
※近所のため池
空き家特例
空き家特例・・被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例です。
この空き家特例は、相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等が対象です。
ですから、相続または遺贈でなく、贈与だと適用がありません。
No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁
取り壊す予定の家屋の相続登記をしない
空き家特例は、一定の要件を満たす場合は、被相続人が住んでいた家を取り壊しても適用があります。
No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁
そんなときに、どうせ家屋を取り壊すのだから相続の登記をしないで、取り壊して売りたい・・と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
空き家特例を適用するときの確定申告に添付する登記事項証明書で、相続または遺贈で取得したことがわかります。
登記をしないでいると、相続または遺贈で取得したことがわからないですよね。
そんなときは、代わりになる書類の添付でも大丈夫です。
遺産分割協議書で相続によって取得したことがわかれば、遺産分割協議書の写しを確定申告に添付することにより相続で取得したことを証明できます。
(登記事項証明書で特例の対象となる被相続人居住用財産であることについての証明ができない場合)
35-26譲渡した資産が、措置法第35条第3項の規定の適用対象となる被相続人居住用財産の要件(措置法規則第18条の2第2項第2号イ(2)(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる事項に限る。)に該当することについて、同号イ(2)に規定する登記事項証明書では証明することができない場合には、例えば、次に掲げる書類で同号イ(2)(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる事項に該当するものであることを明らかにするものを確定申告書に添付した場合に限り、措置法第35条第3項の規定の適用があることに留意する。(平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24追加)
(1) 同号イ(2)(ⅰ)に掲げる事項を証する書類 遺産分割協議書
(2) 同号イ(2)(ⅱ)に掲げる事項を証する書類 確認済証(昭和56年5月31日以前に交付されたもの)、検査済証(当該検査済証に記載された確認済証交付年月日が昭和56年5月31日以前であるもの)、建築に関する請負契約書
(3) 同号イ(2)(ⅲ)に掲げる事項を証する書類 固定資産課税台帳の写し
※措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》関係|国税庁
【足あと】
寒いですね…が挨拶に、最近なっていて…
秋はあったかしら…と
今年は秋らしいという時期が短かったように思います。
【昨日のにっこり】
お風呂でゆっくりパックをしたこと
柿が美味しかったこと
無事に1日が終わったこと