4月かr6月までの給与の支払い額で、その年の9月からの社会保険料が決まります。
※上色見熊野座神社
9月からの社会保険料の決まり方
9月からの社会保険料は、その年の4月から6月までの給与を年金事務所に届け出て、それにより決まります。
この届け出を、算定基礎届といいます。
従業員の方がこの届出をすることはなく、会社が従業員の方の分の届け出をしています。
ですから、9月からなんか・・保険料が変わってる・・・ということがあるかもしれません。
そんなときは、4月から6月までの給与が去年と違って、減っているか増えているかしていると思います。
毎年、7月1日現在で使用される全被保険者について、同日前3カ月間(4月、5月、6月、いずれも支払基礎日数17日以上※)に受けた報酬の総額をその期間の総月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額を決定します。
※特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上
給与には、通勤手当も含まれる
4月から6月までの給与には、基本給だけでなく、各種手当や通勤手当も含まれます。
① 現実に提供された労働に対する対価に加え、給与規程等に基づいて使用者が経常的(定期的)に被用者に支払うものは、「 報酬等」に該当する。労働の提供と対償の支払が時間的に一致する必要はなく、将来の労働に対するものや、病気欠勤中や休業中に支払われる手当であっても労働の対償となり、「報酬等」に該当する。また、雇用契約を前提として事業主から食事、住宅等の提供を受けている場合(現物給与)も「報酬等」に含まれる。
【例】賃金、給料、俸給、賞与、インセンティブ、通勤手当、扶養手当、管理職手当、勤務地手当、休職手当、休業手当、待命手当
※標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集(PDF 838KB)
なんで社会保険料が去年に比べてこんなにも高いの?と思われることがありましたら、去年の給与と比較してみるといいかもしれません。
【足あと】
先日、久しぶりに飲みすぎてしまいまして・・
自宅に帰って、地獄でした・・・
なにごとも、ほどほどがいいですね。
【昨日のにっこり】
無事に一日過ごすことができたこと
患者さんが増えてきていること
助けてもらったこと