社会保険の被扶養者になるときの収入基準130万円には、支払われている通勤手当も含めて計算します。
※パノラマで角島大橋
社会保険の被扶養者になるときの収入基準
社会保険の被扶養者になる収入基準として、130万円があります。
被扶養者の認定
被扶養者に該当する条件は、日本国内に住所(住民票)を有しており※、被保険者により主として生計を維持されていること、および次の(1)(2)いずれにも該当した場合です。
※日本国内に住所を有する場合であっても、日本国籍を有しておらず、「特定活動(医療目的)」「特定活動(長期観光)」で滞在する方は、被扶養者には該当しません。また、日本国内に住所を有しない海外在住の方でも特例的に被扶養者として認定される場合があります。詳細については、「健康保険法等の一部改正に伴う国内居住要件の追加」をご確認ください。
(1)収入要件
年間収入(※1)130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ
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同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(※2)
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別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
※従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構
この130万円は、収入なんですが、給与の収入だけではありません。
所得税上非課税の収入も含まれます。
失業保険をもらっている場合も含まれます。
また、各種手当も含まれます。
所得税では、非課税となっている通勤手当も含まれます。
年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下、雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であれば要件を満たします。)
また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。
雇用保険の待機期間中でも、収入要件を満たしている場合は被扶養者として認定することが可能です。ただし、基本手当(3,612円以上)の支給が始まった場合は、扶養削除の届出が必要となります。
※従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構
ですから、給与が130万円を超えそうで超えない場合に、通勤手当が多い場合は、その金額も含めて計算するので注意してください。
標準報酬月額の対象となる報酬に、通勤手当は含まれるのですか。
ページID:150020010-446-088-262
更新日:2016年9月6日
お答えします
通勤手当は報酬に含まれます。
厚生年金保険法でいう報酬とは、被保険者が事業主から労務の対償として支給されるすべてのものをいい、賃金、給料、手当などその名称にかかわらず対象になります。ただし、3カ月を超える期間ごとに受けるもの(賞与)及び臨時に支給されるものは除かれることとされています。
通勤手当は、数カ月分を一括して現金又は定期券等により支給されるケースが多いのですが、支払上の便宜によるものと考えられるため、3カ月を超える期間ごとに支給される場合であっても「報酬」に含まれるものと取り扱われています。
したがって、事業所の給与規定に定めのある通勤手当は、労務の対償として受けるものであると認められ、標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。
※被扶養者の収入確認(収入の考え方)について – 日本電気健康保険組合
【足あと】
ひと仕事やり終えた感です・・
日々いろいろなことがあり、経験し、これもまた楽しいな・・と感じています。
【昨日のにっこり】
新たなお客様と出会えたこと
説明がうまく伝わったと思ったこと
たのしいお話ができたこと